○大江町社会体育施設の設置、管理及び使用に関する条例

昭和54年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の体育の振興及び心身の健全な発達に寄与するため、大江町社会体育施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 設置する施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 体育センターに、所長のほか必要な職員を置く。

(使用料)

第4条 施設を使用しようとする者は、別表第2による使用料、照明設備使用の場合は別表第3による照明設備使用料、暖房設備使用の場合は、別表第4による暖房設備使用料を納入しなければならない。ただし、町長が別に定める使用については、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 前条ただし書きで定める場合のほか、町長が特に必要があると認めた場合は、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者が、故意若しくは過失により、施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委託)

第8条 町長は、別表第1に掲げる施設の管理運営について、適当と認めた団体等に委託をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 大江町町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第21号)及び大江町立町民武道館の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第7号)は、廃止する。

3 大江町内に住所を有する概ね5人以上の者で構成する団体が使用するときは、私用の使用及び営利目的の使用の場合を除き、別表第2及び別表第3による使用料を平成28年7月1日から平成32年3月31日までの期間に限り免除する。ただし、別表第3表中、アリーナの照明設備使用料については免除しない。

4 大江町内に住所を有する概ね5人以上の者で構成する団体が使用するときは、私用の使用及び営利目的の使用の場合を除き、別表第2及び別表第3による使用料を令和2年4月1日から令和7年3月31日までの期間に限り免除する。ただし、別表第3表中、アリーナの照明設備使用料については免除しない。

(昭和57年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年6月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第27号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年11月10日条例第18号)

この条例は、平成11年11月20日から施行する。

(平成25年3月18日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2 5地区体育館使用料については、平成25年7月1日使用分より適用する。

(平成26年3月14日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大江町社会体育施設の設置、管理及び使用に関する条例の一部改正)

2 大江町社会体育施設の設置、管理及び使用に関する条例(昭和54年条例第10条)の一部を次のように改正する。

別表第1七軒西地区体育館の項を削る。

別表第2の4地区体育館使用料の表中七軒西地区体育館の部を削る。

(平成28年6月15日条例第29号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

名称

位置

総合体育施設

大江町大字本郷己605番地の1

荒木田グランド

大江町大字沢口247番地

町民小鳥山スキー場

大江町大字富沢960番地の92

大江町体育センター

大江町大字本郷丁373番地の1

西地区体育館

大江町大字貫見468番地の2

本郷西地区体育館

大江町大字十八才甲117番地の1

七軒東地区体育館

大江町大字貫見693番地の2

別表第2

1 総合体育施設等使用料

区分

早朝

(5時~8時)

午前

(9時~12時)

午後

(13時~18時)

全日

(9時~18時)

夜間(18時~21時30分)1時間につき

陸上競技場

1,650円

1,650円

2,200円

3,850円


テニスコート(1面)

330円

330円

550円

880円


ゲートボールコート(1面)

330円

330円

550円

880円


野球場

球場

1,650円

1,650円

2,200円

3,850円

550円

プール

15歳以上の者1回

110円

1回とは、

午前10時~12時

午後1時~4時30分

中学生又は、15歳未満の者1回

50円

2 ロープトウ使用料

区分

単位

使用料

摘要

昼間

夜間

午前9時~午後4時

午後6時半~午後9時

半日券

1日券

シーズン券

ナイター券

小人

中学生又は15歳未満の者

550円

880円

4,400円

550円

半日券・1日券・ナイター券は当日限りとし、シーズン券は発売当シーズン限りの使用としてナイターも使用できるものとする。

大人

15歳以上の者

770円

1,320円

6,600円

770円

3 体育センター使用料

(アリーナ占用使用)

区分

使用料(1時間につき)

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,100円

入場料を徴収する場合

2,200円

その他の催事に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

3,300円

営利を目的とする場合

11,000円

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

6,600円

営利を目的とする場合

55,000円

備考

1 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は1時間に引き上げる。

2 アリーナの2分の1を使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。

3 削除

(トレーニングルーム個人使用)

区分

使用料(3時間につき)

小人

中学生又は15歳未満の者

50円

学生

高校生及び大学生

110円

大人

高校生及び大学生を除く15歳以上の者

220円

4 地区体育館使用料

時間区分


使用施設名

基準額

午前(8時~12時)

午後(13時~18時)

夜間(18時~22時)

全日

本郷西地区体育館

1,100円

1,100円

1,650円

3,300円

七軒東地区体育館

備考

1 営利を目的として使用する場合は、基準額の3倍額とする。

2 その他特別な経費については、協議のうえ決定する。

別表第3

体育センター照明設備使用料

区分

使用料(1時間につき)

アリーナ

全灯使用

880円

半灯使用

440円

野球場照明設備使用料

野球場

夜間照明施設

全灯使用1時間につき4,400円

地区体育館照明設備使用料

区分

基準額

午前(8時~12時)

午後(13時~18時)

夜間(18時~22時)

全日

本郷西地区体育館

550円

550円

550円

1,650円

七軒東地区体育館

別表第4

体育センター暖房設備使用料

区分

使用料(1時間につき)

アリーナ

1,100円

観覧席

大江町社会体育施設の設置、管理及び使用に関する条例

昭和54年3月23日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編  育/第3章  社会教育
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第10号
昭和57年12月24日 条例第20号
昭和58年3月25日 条例第4号
昭和58年12月21日 条例第22号
昭和59年10月1日 条例第21号
昭和62年6月25日 条例第9号
昭和62年12月25日 条例第18号
平成元年3月17日 条例第14号
平成5年12月24日 条例第17号
平成8年6月20日 条例第16号
平成9年3月14日 条例第8号
平成9年12月19日 条例第27号
平成11年11月10日 条例第18号
平成25年3月18日 条例第18号
平成26年3月14日 条例第11号
平成26年12月5日 条例第30号
平成28年6月15日 条例第29号
令和元年6月7日 条例第3号
令和2年3月18日 条例第5号