○大江町社会体育施設の設置、管理及び使用に関する条例
昭和54年3月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の体育の振興及び心身の健全な発達に寄与するため、大江町社会体育施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 設置する施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 体育センターに、所長のほか必要な職員を置く。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者が、故意若しくは過失により、施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託)
第8条 町長は、別表第1に掲げる施設の管理運営について、適当と認めた団体等に委託をすることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 大江町町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第21号)及び大江町立町民武道館の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和57年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第21号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年6月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第27号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月10日条例第18号)
この条例は、平成11年11月20日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2 5地区体育館使用料については、平成25年7月1日使用分より適用する。
附則(平成26年3月14日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大江町社会体育施設の設置、管理及び使用に関する条例の一部改正)
2 大江町社会体育施設の設置、管理及び使用に関する条例(昭和54年条例第10条)の一部を次のように改正する。
別表第1七軒西地区体育館の項を削る。
別表第2の4地区体育館使用料の表中七軒西地区体育館の部を削る。
附則(平成28年6月15日条例第29号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 |
総合体育施設 | 大江町大字本郷己605番地の1 |
荒木田グランド | 大江町大字沢口247番地 |
町民小鳥山スキー場 | 大江町大字富沢960番地の92 |
大江町体育センター | 大江町大字本郷丁373番地の1 |
西地区体育館 | 大江町大字貫見468番地の2 |
本郷西地区体育館 | 大江町大字十八才甲117番地の1 |
七軒東地区体育館 | 大江町大字貫見693番地の2 |
別表第2
1 総合体育施設等使用料
区分 | 早朝 (5時~8時) | 午前 (9時~12時) | 午後 (13時~18時) | 全日 (9時~18時) | 夜間(18時~21時30分)1時間につき | |
陸上競技場 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,850円 | ||
テニスコート(1面) | 330円 | 330円 | 550円 | 880円 | ||
ゲートボールコート(1面) | 330円 | 330円 | 550円 | 880円 | ||
野球場 | 球場 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,850円 | 550円 |
プール | 15歳以上の者1回 | 110円 | 1回とは、 午前10時~12時 午後1時~4時30分 | |||
中学生又は、15歳未満の者1回 | 50円 |
2 ロープトウ使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |||
昼間 | 夜間 | |||||
午前9時~午後4時 | 午後6時半~午後9時 | |||||
半日券 | 1日券 | シーズン券 | ナイター券 | |||
小人 | 中学生又は15歳未満の者 | 550円 | 880円 | 4,400円 | 550円 | 半日券・1日券・ナイター券は当日限りとし、シーズン券は発売当シーズン限りの使用としてナイターも使用できるものとする。 |
大人 | 15歳以上の者 | 770円 | 1,320円 | 6,600円 | 770円 |
3 体育センター使用料
(アリーナ占用使用)
区分 | 使用料(1時間につき) | |||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,100円 | ||
入場料を徴収する場合 | 2,200円 | |||
その他の催事に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 3,300円 | |
営利を目的とする場合 | 11,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 6,600円 | ||
営利を目的とする場合 | 55,000円 |
備考
1 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は1時間に引き上げる。
2 アリーナの2分の1を使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。
3 削除
(トレーニングルーム個人使用)
区分 | 使用料(3時間につき) | |
小人 | 中学生又は15歳未満の者 | 50円 |
学生 | 高校生及び大学生 | 110円 |
大人 | 高校生及び大学生を除く15歳以上の者 | 220円 |
4 地区体育館使用料
時間区分 使用施設名 | 基準額 | |||
午前(8時~12時) | 午後(13時~18時) | 夜間(18時~22時) | 全日 | |
本郷西地区体育館 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 |
七軒東地区体育館 |
備考
1 営利を目的として使用する場合は、基準額の3倍額とする。
2 その他特別な経費については、協議のうえ決定する。
別表第3
体育センター照明設備使用料
区分 | 使用料(1時間につき) | |
アリーナ | 全灯使用 | 880円 |
半灯使用 | 440円 |
野球場照明設備使用料
野球場 | 夜間照明施設 | 全灯使用1時間につき4,400円 |
地区体育館照明設備使用料
区分 | 基準額 | |||
午前(8時~12時) | 午後(13時~18時) | 夜間(18時~22時) | 全日 | |
本郷西地区体育館 | 550円 | 550円 | 550円 | 1,650円 |
七軒東地区体育館 |
別表第4
体育センター暖房設備使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
アリーナ | 1,100円 |
観覧席 |