○大江町立綜合運動場施設委員会設置規程
昭和44年4月1日
規程第1号
(目的及び設置)
第1条 大江町立綜合運動場(以下「運動場」という。)の適正な運営に関し維持管理(用器具を含む。)を図るために運動場施設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の任務)
第2条 委員会は運動場の維持管理に必要な技術的専門事項について次の職務をおこなう。
(1) 諮問に応ずること。
(2) 必要な建設をおこなうこと。
(3) 整備等に関し技術的協力の求めに応ずること。
(委員及び任期)
第3条 委員会の委員は、専門的な学識経験を有する者(専門委員)及び本町職員で専門的学術技術を有する者(施設委員)の中から町長が委嘱又は指命し各々任期は1年とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。