○大江町文化財保護条例
昭和50年3月14日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第98条第2項の規定に基づき、同法又は山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)の規定による指定をうけた文化財以外の文化財で、本町の区域内にあるもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、文化財保護法第2条第1項各号にかかげる有形文化財、無形文化財、民族資料及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 大江町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行にあたっては、関係者の所有権、その他財産権を尊重するとともに、文化財保護法と、他の公益との調整に留意しなければならない。
(組織)
第4条 教育委員会に文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を置き、この条例に規定する文化財の保存、活用及び歴史民俗資料館の管理運営に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行なう。
2 委員会は5名以内の委員をもって組織し、特別の必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。但し補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることをさまたげない。
3 臨時委員は特別の事項の調査審議が終ったときは解嘱するものとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く、委員長は委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第7条 委員会の会議は委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
(指定)
第8条 教育委員会は、町の区域内にある文化財(国及び県指定のものを除く。)のうち、町にとって重要なものを、大江町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。但し所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ委員会の意見をきくものとする。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知するものとする。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第9条 教育委員会は、町指定文化財が文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
3 町指定文化財について法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定文化財の指定は解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会はその旨を告示するとともに、当該町指定文化財所有者及び権限に基づく占有者に通知しなければならない。
5 解除の通知を受けたときは、所有者はすみやかに町指定文化財の指定書を教育委員会に返さなければならない。
(所有者の管理義務等)
第10条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて制定する教育委員会の規則及び指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該指定文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他処分による旧所有者の権利義務を承継する。
(滅失き損等)
第11条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第12条 町指定文化財の場所を変更しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第13条 町指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要する場合、その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため、その所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し、この条例並びにこれに基づいて制定する教育委員会規則及び教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(現状変更の制限)
第15条 町指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。但し教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合はこの限りでない。
(調査)
第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者に対し、その指定文化財の現状又は管理、若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(公開)
第17条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、1月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定文化財を出品することを勧告することができる。
2 前項の規定による出品のために要する費用は町の負担とする。
3 町は、第1項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。
4 教育委員会は、第1項の規定により町指定文化財が出品されたときは、職員のうちから管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
5 第1項の規定により出品したことに起因して当該町指定文化財が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗みとられたときは、町は所有者に対し、通常生ずべき損害を補償する。但し所有者の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(施行規則)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。