○大江町重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例

平成27年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が実施する重要文化的景観整備事業の受益者から当該事業に必要な費用に充てるために徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 重要文化的景観整備事業 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により選定された重要文化的景観を形成する構成要素となる物件について、国等の補助事業の採択を受けて町が行う修理及び修景等事業をいう。

(2) 受益者 重要文化的景観整備事業により利益を受ける所有者等をいう。

(分担金の徴収等)

第3条 分担金は、受益者から徴収する。

2 分担金の額は、重要文化的景観整備事業に要する経費から当該事業に対して国等から交付される補助金の額を除いた額の範囲内において、町長が定める額とする。

3 分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収する。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第4条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合は、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日より施行する。

大江町重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例

平成27年3月16日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編  育/第4章  文化財
沿革情報
平成27年3月16日 条例第5号