○大江町老人保健施設整備事業費補助金交付規程
平成2年12月1日
告示第19号
(目的)
第1条 町長は、今後増加すると予想される寝たきり老人などの要介護老人に対する適切なサービスの提供の促進を図るため、老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設(以下「施設」という。)を整備する開設者に対し、大江町補助金等の適正化に関する規則(昭和56年規則第3号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、医療法人、社会福祉法人、その他厚生大臣が認めた者が設置する施設の施設整備事業である。
2 補助対象の事業費は、次のとおりとする。
(1) 施設の新設及び増設のために必要な工事費又は工事請負費
(2) 工事事務費
3 次に掲げる費用については、補助対象としないものとする。
(1) 土地の買収、整地、造園及び道路敷設に要する費用
(2) 門、柵及び塀に要する費用
(3) 既存建物の買収に要する費用
(4) 職員宿舎、車庫及び倉庫の建設に要する費用
(5) その他施設整備として適当と認められない費用
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象の事業費から国県補助金等を差し引いた金額の3分の1以内とする。
2 前項に規定する補助金の額は3,000万円を限度とし、補助金額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数金額はこれを交付しないものとする。
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業に要する経費の20%を超える増減
(2) 建物の設置場所
(3) 建物の規模若しくは構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
(4) 入所定員及び通所定員
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
様式 略