○大江町健康増進センター管理・運営規則

昭和58年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 大江町健康増進センター設置条例(昭和58年条例第9号)第8条に基づき、大江町健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 健康増進センターの使用は、施設の目的に応じ、健康の増進のためのスポーツ、レクリエーション及び地域交流活動、その他大江町健康増進センター所長(以下「所長」という。)が認めるものについて使用できるものとする。

2 使用者は、所長が指示した事項に留意し、つねに善良な管理のもとに使用しなければならない。

3 使用者が、この規則に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

4 使用者は健康増進センターの施設又は附属設備を故意によって損傷し、又は滅失するに至らしめたときは、原状に復さなければならない。

5 使用者は、健康増進センターの施設、設備等の使用を終ったとき、又は使用許可を取り消されたときは、すみやかに施設、設備及び備品等を原状に復し、清掃、施錠等安全の点検を行なうものとする。

(使用許可)

第3条 健康増進センターを使用するときは、健康増進センター使用許可申請書(別記様式第1号)を使用しようとする日の5日前までに所長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町が主催する行事に使用するときはこの限りでない。

2 所長は、前項の規定による使用許可申請書が提出されたときは、内容を審査し、必要な場合は条件を附し、健康増進センター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用期限)

第4条 所長は、次の各号に該当すると認められるときは、使用を許可してはならない。

(1) 公益を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 施設、設備のき損、もしくは滅失のおそれがあるとき。

(3) その他所長が不適当と認めたとき。

(運営委員会の組織)

第5条 運営委員会の委員は、七軒地域の次に掲げるものの内から大江町教育委員会が任命する。

(1) 区長代表

(2) 婦人代表

(3) 老人代表

(4) 青壮年代表

(5) 体育組織代表

(6) その他大江町教育委員会が必要と認める者

(委員長、副委員長、運営主任)

第6条 運営委員会に委員長、副委員長及び運営主任各1名を置き、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。

4 運営主任は健康増進センターの日常的運営を担当する。

(会議)

第7条 運営委員会は委員長が招集する。ただし、委員任命後最初の運営委員会は、所長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

3 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会議には、所長又は所長の委任を受けた者が出席するものとする。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、大江町教育委員会において処理する。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条ただし書きの規定は、次のとおりとする。

(1) 町及び町教育委員会並びに町役場及び町教育委員会事務所に住所を有する団体が主催または共済して使用するときは免除する。

(2) 町内の小学校、中学校、高等学校及び保育園等が主催する教育、芸術文化及び体育的な事業で使用するときは免除する。

(3) その他所長が特別な事情があると認めたとき。

(使用料の減免申請)

第10条 前条3号の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、次の各号の定めるところによる。

(1) 使用者は、健康増進センター使用許可申請書(別記様式第1号)により、あらかじめ所長に提出し、減免の承認を受けなければならない。

(2) 所長は、前項の可否について、速やかに決定し、申請者に対し健康増進センター使用許可書(別記様式第2号)に減免の承認を提示し、申請者に交付するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が大江町教育委員会の承認を受けて別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

大江町健康増進センター管理・運営規則

昭和58年3月25日 規則第6号

(平成28年6月15日施行)