○大江町柳川温泉健康増進交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大江町柳川温泉健康増進交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日の変更承認申請)

第2条 指定管理者は、条例第5条の規定により利用時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設けるときは、別記様式第1号により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、指定管理者より前項による変更申請を受けたときは、別記様式第2号により承諾の諾否について通知しなければならない。

(利用料金の設定及び改定承認申請)

第3条 指定管理者は、条例第9条第2項の規定により交流センターの利用料金の設定又は改定承認を受けようとするときは、別記様式第3号により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、指定管理者より前項による承認申請を受けたときは、別記様式第4号により承認の諾否について通知しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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大江町柳川温泉健康増進交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)