○大江町柳川温泉健康増進交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大江町柳川温泉健康増進交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日の変更承認申請)
第2条 指定管理者は、条例第5条の規定により利用時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設けるときは、別記様式第1号により、町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の設定及び改定承認申請)
第3条 指定管理者は、条例第9条第2項の規定により交流センターの利用料金の設定又は改定承認を受けようとするときは、別記様式第3号により、町長の承認を受けなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。