○大江町本郷東放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例
平成28年12月12日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、大江町本郷東放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大江町本郷東放課後児童クラブ
(2) 位置 大江町大字本郷丙250番地の1
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に児童クラブの管理を行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 児童クラブの運営に関する業務
(2) 児童クラブの利用に関する業務
(3) 児童クラブの利用料金の徴収に関する業務
(4) 児童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの管理運営に関して町長が必要と認める業務
(定員)
第5条 児童クラブの定員は、40人とする。
(対象児童)
第6条 児童クラブを利用することができる児童(法第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)は、次に掲げる要件のすべてに該当する児童とする。ただし、町長が特に必要と認める理由があるときは、この限りではない。
(1) 本町の本郷東小学校区内に住所を有し、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に就学していること。
(2) 保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の就労、疾病、看護その他の理由により、小学校の授業終了後又は休業日(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条に規定する休業日をいう。以下同じ。)において適切な監護を受けることができないと認められること。
(利用の承認)
第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、指定管理者は、当該児童の利用が児童クラブの管理運営上著しい支障があると認めるときは、利用の承認をしないことができる。
(届出)
第8条 利用の承認を受けた保護者は、児童クラブを利用している児童(以下「利用児童」という。)の児童クラブの利用を中止し、若しくは児童クラブの利用を取り止めるとき、又は前条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、指定管理者に届け出なければならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用児童が病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるときは、利用の承認を取り消し、又は期間を定めてその利用を停止することができる。
(利用料金)
第10条 利用児童の保護者は、その児童の利用区分に応じて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、規則で定める金額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。利用料金の額を改定する場合においても同様とする。
3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 前3項に掲げるもののほか、必要な経費は実費負担とし、指定管理者が保護者から徴収することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(遵守事項等)
第12条 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 大江町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第27号)の規定に基づき、適正に業務を行うこと。
(2) その他町長の指示に従うこと。
(損害賠償)
第13条 利用児童の保護者は、利用児童が故意又は過失により児童クラブの建物及び設備等を損失し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める理由があるときは、この限りではない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。