○大江町農業委員会処務規程
平成12年3月31日
農委告示第5号
大江町農業委員会事務局設置に関する規程(昭和37年農委規程第1号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 大江町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務処理について、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(事務局の設置)
第2条 委員会は、その権限に属する事務を処理するため、大江町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置し次の係を置く。
農地係
(事務分掌)
第3条 前条による係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 農地係
ア 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条による事務
イ 農業者年金事務に関すること。
ウ 県農業会議、その他の農業団体機関との連絡調整
エ 公益財団法人やまがた農業支援センターとの業務委託に関すること。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、大江町職員定数条例(昭和34年条例第5号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局に事務局長及び係長を置く。
2 事務局長は、会長の命を受けて事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 係長は上司の命を受けて係の事務を処理する。
4 前項の規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。
事務局長補佐、統括専門員、主査、専門員、総括主任、主任、主事、主事補
(1) 事務局長補佐及び統括専門員は、上司の命を受けて事務局長を補佐し、所管の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮監督する。
(2) 主査及び専門員は、事務局長、事務局長補佐及び統括専門員を補佐し、所属の職員の担当する事務を監督する。
(3) 総括主任及び主任は上司の命を受けて担当事務を処理する。
(4) 主事は事務に従事する。
(5) 主事補は補助的事務に従事する。
(事務処理の方法)
第6条 事務の処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長が専決することができる。
(1) 定例又は軽易な申請、進達、報告、照合、回答、諸証明、通知及び諸調査に関すること。
(2) 職員の休暇、旅行、服務及び福利厚生に関すること。
(3) 職員の県内出張及び時間外勤務に関すること。
(4) 前各号のほか軽易な事項
2 前項の規定による専決事務においても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要異例若しくは疑義のある事項は、会長の決裁を受けなければならない。
第7条 事務局長が欠けたとき、又は事故あるときは上席の職員が代決する。
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び文書管理については、大江町事務決裁規程(昭和41年規程第4号)及び大江町文書管理規程(平成10年規程第2号)を準用する。
第9条 職員の服務、勤務条件等に関しては町長事務部局の一般職員の例による。
(公印の種類)
第10条 委員会の公印は、次の掲げる庁印及び職印の3種とする。
庁印 | 職印 | 職印 |
(方24ミリメートル) | (方18ミリメートル) | (方18ミリメートル) |
(公印の管理等)
第11条 公印の取り扱い管理等については、大江町公印規程(昭和41年訓令第1号)の例による。
(その他必要な事項)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日訓令第14号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日訓令第7号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。