○大江町農業委員会処務規程

平成12年3月31日

農委告示第5号

大江町農業委員会事務局設置に関する規程(昭和37年農委規程第1号)の全部を次のように改正する。

(総則)

第1条 大江町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務処理について、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事務局の設置)

第2条 委員会は、その権限に属する事務を処理するため、大江町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置し次の係を置く。

農地係

(事務分掌)

第3条 前条による係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 農地係

 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条による事務

 農業者年金事務に関すること。

 県農業会議、その他の農業団体機関との連絡調整

 公益財団法人やまがた農業支援センターとの業務委託に関すること。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、大江町職員定数条例(昭和34年条例第5号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局に事務局長及び係長を置く。

2 事務局長は、会長の命を受けて事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 係長は上司の命を受けて係の事務を処理する。

4 前項の規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。

事務局長補佐、統括専門員、主査、専門員、総括主任、主任、主事、主事補

(1) 事務局長補佐及び統括専門員は、上司の命を受けて事務局長を補佐し、所管の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮監督する。

(2) 主査及び専門員は、事務局長、事務局長補佐及び統括専門員を補佐し、所属の職員の担当する事務を監督する。

(3) 総括主任及び主任は上司の命を受けて担当事務を処理する。

(4) 主事は事務に従事する。

(5) 主事補は補助的事務に従事する。

(事務処理の方法)

第6条 事務の処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長が専決することができる。

(1) 定例又は軽易な申請、進達、報告、照合、回答、諸証明、通知及び諸調査に関すること。

(2) 職員の休暇、旅行、服務及び福利厚生に関すること。

(3) 職員の県内出張及び時間外勤務に関すること。

(4) 前各号のほか軽易な事項

2 前項の規定による専決事務においても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要異例若しくは疑義のある事項は、会長の決裁を受けなければならない。

第7条 事務局長が欠けたとき、又は事故あるときは上席の職員が代決する。

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び文書管理については、大江町事務決裁規程(昭和41年規程第4号)及び大江町文書管理規程(平成10年規程第2号)を準用する。

第9条 職員の服務、勤務条件等に関しては町長事務部局の一般職員の例による。

(公印の種類)

第10条 委員会の公印は、次の掲げる庁印及び職印の3種とする。

庁印

職印

職印

画像

画像

画像

(方24ミリメートル)

(方18ミリメートル)

(方18ミリメートル)

(公印の管理等)

第11条 公印の取り扱い管理等については、大江町公印規程(昭和41年訓令第1号)の例による。

(その他必要な事項)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は会長が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日訓令第14号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日訓令第7号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大江町農業委員会処務規程

平成12年3月31日 農業委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編  産業経済/第1章  農業委員会
沿革情報
平成12年3月31日 農業委員会告示第5号
平成16年3月17日 訓令第14号
平成26年12月1日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第2号