○大江町農業委員会に対する事務委任規則

平成19年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を大江町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて,必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会に委任する事務は,次のとおりとする。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項第1号の規定による委託を受けた事務

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

大江町農業委員会に対する事務委任規則

平成19年3月26日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編  産業経済/第1章  農業委員会
沿革情報
平成19年3月26日 規則第6号
平成24年3月27日 規則第5号