○大江町農業委員会会長専決規程

平成31年4月1日

農委告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、大江町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を迅速に処理するための事務の専決について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 事務の専決とは、委員会の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲の事項について、会長が専決することをいう。

(会長専決事項)

第3条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の任免に関すること

(2) 農地に該当しない旨の判断に関すること

(3) その他軽易な事務処理に関すること

(専決に係る報告)

第4条 会長は、専決処分をしたときは、次の大江町農業委員会総会定例会に報告をしなければならない。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

大江町農業委員会会長専決規程

平成31年4月1日 農業委員会告示第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編  産業経済/第1章  農業委員会
沿革情報
平成31年4月1日 農業委員会告示第5号