○大江町農業振興協議会規則
平成6年7月1日
規則第6号
(設置)
第1条 大江町農業の総合的な振興策に関し、必要な事項について調査審議するため、大江町農業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 農業基本構想等策定に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画の策定及び変更等に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員 1名
(2) 農林業関係団体の役員等 9名
(3) 農業関係の青年、婦人等組織の代表者 3名
(4) 学識経験を有する者 2名
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議決は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要に応じ委員以外の者から意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するため、農林課内に事務局を置く。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は協議会において定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大江町農村地域振興協議会設置要綱(昭和60年6月14日)は廃止する。
附則(平成16年3月25日規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。