○大江町農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成8年3月18日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大江町農業集落排水処理施設の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(施設の名称等)
第3条 施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 | 処理区域 |
楢山地区農業集落排水処理施設 | 大江町大字楢山字表74番地の2 | 大江町大字楢山 |
深沢・伏熊地区農業集落排水処理施設 | 大江町大字三郷字成合丙16番地の6 | 大江町大字三郷乙・丙 |
(1) 使用者とは、施設設置区域内に居住し施設を使用する世帯主又は事業等を営む者で、当該施設を使用する者をいう。
(2) 汚水とは、し尿、家庭雑排水をいう。
(3) 排水施設とは、汚水を流入させるために設けられた排水管、マンホール汚水桝で町が管理するものをいう。
(4) 処理施設とは、排水施設に接続して汚水を処理するために設けられる施設等で、町が管理するものをいう。
(5) 排水設備とは、汚水を農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)に流入させるために必要な排水管、集水桝等で使用者が設置し、及び管理するものをいう。
(管理の委託)
第5条 町長は、排水処理施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理の一部を委託することができる。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備及び排水施設を新設又は改造若しくは撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その確認を受けなければならない。
(工事費用の負担)
第7条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備等を新設又は改造若しくは撤去する者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
2 前項の規定により、使用者が工事費用を負担した排水施設は町に帰属する。
(工事の施行)
第8条 排水設備等の工事は、排水設備の工事に関し技能を有する者として、町長が認めたものでなければ行うことができない。
(工事の検査)
第9条 排水設備等の工事が完了したときは、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第10条 排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第11条 使用者に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(排出の制限)
第12条 使用者は、雨水を排除するために排水処理施設を使用してはならない。
2 使用者は、土砂、ごみ、油類、農薬その他排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷させるおそれのあるもの及び生活環境に有害となるものを排水処理施設に排出してはならない。
3 使用者は、排水処理施設にし尿を排出するときは、水洗便所によって行なわなければならない。
(使用料及び排除汚水量の認定等)
第13条 使用料の額、徴収、徴収方法、納期及び排除汚水量の認定等については、大江町公共下水道条例(平成12年条例第31号)の規定を適用する。
(使用料の減免)
第14条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(過料)
第15条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の確認を受けないで施行をした者
(2) 第12条の規定に違反した者
(督促手数料及び延滞金)
第16条 町長は、使用者が納期限までに使用料を納入しない場合は、督促状を発しなければならない。
2 町長は、使用者が納期限後に使用料を納入する場合においては、延滞金を加算して徴収する。
3 督促手数料並びに延滞金の額及び徴収等については、大江町税条例(平成19年条例第10号)の規定によるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月10日条例第41号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。