○大江町農業集落排水処理施設管理運営規則

平成8年3月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大江町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成8年条例第4号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、大江町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備等の計画の確認申請)

第2条 条例第6条の規定による排水設備等の新設等に関する計画の確認を受けようとする者は、排水設備設置計画確認申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、工事着手5日前までに正副2通を町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備の新設等をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の付近見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1を標準とする平面図

 申請地付近の道路及び排水処理施設の位置

 建築物内の汚水を排除する施設の位置

 排水管渠及び桝の位置、排水管渠の内径、勾配及び延長

 その他汚水排除の状況をあきらかにするために必要な事項

(3) 設計書又は見積書

(4) 他人の、土地又は排水設備等を使用するときは、当該所有者の同意書

(5) その他町長が指示したもの

2 町長は、前項の申請を受けたときはその内容を審査し、適当と認めた場合は、確認済証を申請者に交付するものとする。

3 本条の規定による申請書及び添付書類の記載事項の変更をしようとする者は、排水設備設置計画変更届(別記様式第2号)に必要な書類を添えて、正副2通を町長に提出し確認を受けなければならない。

(工事の検査)

第3条 条例第9条の規定による排水設備等の工事の検査を受けようとするときは、排水設備工事完成届出書(別記様式第3号)正副2通を町長に提出しなければならない。

2 町長は、検査の結果合格と認めるときは、申請者に通知するものとする。

3 町長は、検査の結果工事が不完全であると認めたときは、申請者に改修を命じ、再検査を行うものとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第10条の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用(変更)(別記様式第4号)によるものとする。

(使用者の変更届)

第5条 条例第11条の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用者変更届(別記様式第5号)によるものとする。

(排除汚水量の認定基準等)

第6条 排除汚水量の認定基準等については、大江町公共下水道条例施行規則(平成12年規則第14号)の規定によるものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第14条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(別記様式第6号)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(委任)

第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月10日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

大江町農業集落排水処理施設管理運営規則

平成8年3月18日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)