○大江町農地等災害復旧事業費分担金徴収条例

昭和51年9月29日

条例第12号

(分担金の徴収)

第1条 大江町は受益者の申請に基づき、町が行う農地災害復旧事業又は農林業用施設災害復旧事業に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため、地方自治法第224条の規定に基づき当該災害復旧事業施行に係る各年度において当該災害復旧事業により利益を受ける者で、当該災害復旧事業の施行に係る農地(耕地の目的に供される土地をいう。以下同じ。)につき土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条に規定する資格を有する者、その他当該災害復旧事業により著しく利益を受ける者から分担金を徴収する。

2 前項の申請に基づき町が行う災害復旧事業の範囲は、町長が調査の上決定する。

(分担金の額)

第2条 分担金の総額は、農地災害復旧事業又は農林業用施設災害復旧事業ごとに事業費(当該事業にかかる設計費等を含む。)の額から、事業費に充てるため、おこした地方債及び国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。

2 前条の規定により法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、町長の定めるところにより農地災害復旧事業の場合にあっては、当該災害復旧事業の施行に係る地域内にある農地で、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有している者の災害復旧事業に要する費用に応じ、農林業用施設災害復旧事業の場合にあっては、当該災害復旧事業の施行に係る地域内にある農地で、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有している者の面積に応じ、前項の分担金の額から次の項の町長が定める分担金の額を控除した額を割りふって得た額とする。

3 前条第1項の規定により、農地災害復旧事業又は農林業用施設災害復旧事業により利益を受ける者から徴収する分担金の額は、当該利益を限度として町長が定める。

(分担金の額の変更)

第3条 分担金の額について、当該事業の額の変更又は、補助率の変更等により、分担金の額が変更になったときは、町長は遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条第2項及び第3項の規定による分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。

(分担金の納入)

第5条 分担金の納入は、町長が発する納額告知書に依る。

(督促手数料、延滞金及び滞納処分)

第6条 督促手数料、延滞金及び滞納処分については、大江町財務規則(平成17年規則第4号)の定めるところによる。

(納期限の延長又は減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合においては、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。

(委任規程)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年発生の災害復旧事業より適用する。

大江町農地等災害復旧事業費分担金徴収条例

昭和51年9月29日 条例第12号

(昭和51年9月29日施行)