○大江町農業共同作業所条例施行規則

平成30年12月7日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、大江町農業共同作業所条例(平成30年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定に基づき大江町農業共同作業所(以下「作業所」という。)を使用しようとする個人又は団体(団体にあっては、その代表者)は、その使用の30日前までに、大江町農業共同作業所使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の大江町農業共同作業所使用許可申請書(別記様式第1号)には、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第4項、又は第14条の4第3項の規定によるいずれかの認定を受けたことを証明する書類(以下「証明書類」という。)を添付しなければならない。ただし、団体にあっては、その代表者のほかに作業所を使用しようとするすべての者の証明書類を添付するものとする。

3 許可を受けた事項を変更しようとするときは、その変更の15日前までに、前項に規定する証明書類を添付した大江町農業共同作業所使用許可変更申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、条例第4条の規定により、作業所の使用を許可したときは、大江町農業共同作業所使用許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、条例第4条の規定により、作業所の使用の変更を許可したときは、大江町農業共同作業所使用変更許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、大江町農業共同作業所使用料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免を決定したときは、大江町農業共同作業所使用料減免決定通知書(別記様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用料の返還申請)

第5条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、大江町農業共同作業所使用料還付申請書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による大江町農業共同作業所使用料還付申請書が提出されたときは、返還の可否について速やかに決定し、申請者に対し、大江町農業共同作業所使用料還付決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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大江町農業共同作業所条例施行規則

平成30年12月7日 規則第22号

(平成30年12月7日施行)