○大江町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例施行規則

平成31年3月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大江町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条の規定による分担金の算定基準は事業に要する費用に100分の41を乗じて得た額以下とする。ただし、町長が必要と認める場合は基準内において分担金を軽減することができる。

(通知)

第3条 町長は前条の規定により分担金の額を決定し、分担金納入通知書(別記様式第1号)により受益者に通知する。

(減免及び徴収猶予の申請)

第4条 条例第5条の規定による分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、前条に規定する分担金納入通知書を受理した日から14日以内にその理由を証する書面を添えて分担金減免(又は徴収猶予)申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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大江町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例施行規則

平成31年3月25日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編  産業経済/第2章  農林・畜産
沿革情報
平成31年3月25日 規則第9号