○大江町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例施行規則
平成31年3月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、大江町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の額)
第2条 条例第3条の規定による分担金の算定基準は事業に要する費用に100分の41を乗じて得た額以下とする。ただし、町長が必要と認める場合は基準内において分担金を軽減することができる。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。