○大江町農村地域産業導入審議会条例

昭和47年9月28日

条例第18号

(設置)

第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)に規定する農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項を調査審議させるため、大江町農村地域産業導入審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農村地域産業導入実施計画に関すること。

(2) その他農村地域への産業の導入の促進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農業関係団体の役職員

(2) 商工関係団体の役職員

(3) 学識経験を有する者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見をきくことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第28号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大江町農村地域産業導入審議会条例

昭和47年9月28日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編  産業経済/第3章 
沿革情報
昭和47年9月28日 条例第18号
昭和50年3月14日 条例第9号
平成9年12月19日 条例第28号
平成16年3月12日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第2号
平成31年3月12日 条例第9号