○大江町町民ふれあい会館の設置及び管理に関する条例

平成3年7月17日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町民の教養及び文化の向上と地域産業の振興など地域の活性化に寄与するため、大江町町民ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大江町町民ふれあい会館

(2) 位置 大江町大字左沢306番地

(職員)

第3条 ふれあい会館に館長のほか必要な職員を置く。

(使用料)

第4条 ふれあい会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表第1による使用料、冷暖房使用の場合は別表第2による冷暖房使用料、付属備品及び備品等使用の場合は別表第3による付属備品及び備品等使用料を納入しなければならない。ただし、町長が別に定める使用については、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 前条ただし書で定める場合のほか、町長が特に必要があると認めた場合は、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第6条 すでに納入された使用料は返還しない。ただし、次の事由によるときは、使用料を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、相当と認められる理由により使用を取り消し、又は使用条件の変更を求めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大江町内に住所を有する概ね5人以上の者で構成する団体が使用するときは、飲酒を伴う使用、私用の使用及び営利目的の使用の場合を除き、別表第1及び別表第2による使用料を平成28年7月1日から平成32年3月31日までの期間に限り免除する。ただし、別表第2中、ホール及びステージ並びにホール又はステージの冷暖房使用料は免除しない。

3 大江町内に住所を有する概ね5人以上の者で構成する団体が使用するときは、飲酒を伴う使用、私用の使用及び営利目的の使用の場合を除き、別表第1及び別表第2による使用料を令和2年4月1日から令和7年3月31日までの期間に限り免除する。ただし、別表第2中、ホール及びステージ並びにホール又はステージの冷暖房使用料は免除しない。

(平成9年3月14日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日条例第27号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

大江町町民ふれあい会館使用料

(1回あたり 単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

室名

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

第1研修室(洋)

440

550

660

1,650

第2研修室(洋)

440

550

660

1,650

第1会議室(和)

440

550

660

1,650

第2会議室(和)

440

550

660

1,650

楽屋

440

550

660

1,650

ホール及びステージ

5,500

7,700

9,900

23,100

ホール又はステージ

3,300

5,500

7,700

16,500

ふれあい広場

(ステージ共)

2,200

2,200

3,300

7,700

展示広場

440

550

660

1,650

1 使用区分は午前、午後及び夜間の各区分とする。ただし、使用料の使用区分における午前と午後又は午後と夜間に渡って使用する場合に限り、1の時間区分から次の時間区分に至る時間については、その使用料は徴収しない。

2 飲酒を伴う使用の場合は料金の2倍額とし、営利を目的として使用する場合は料金の3倍額とする。ただし、営利を目的として使用する場合のうち、ホール及びステージ並びにホール又はステージの使用は料金の2倍額とする。

3 超過時間の使用料は、その使用区分(午前、午後及び夜間)の額を加算した額とする。ただし、ホール及びステージ並びにホール又はステージについては、その使用区分の1時間当たりの額を加算した額とし、1時間未満は1時間として計算する。

4 使用のための準備及び練習並びに現状回復の時間は、使用時間に含む。

5 楽屋をホールとともに使用する場合は、楽屋の使用料は徴収しない。

6 ホール及びステージを練習の場として使用する場合で、先約優先権を付与しない場合の使用料は上記基本使用料の3割とする。

7 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

別表第2

大江町町民ふれあい会館冷暖房使用料

(1回あたり 単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

室名

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

第1研修室(洋)

80

110

130

320

第2研修室(洋)

80

110

130

320

第1会議室(和)

80

110

130

320

第2会議室(和)

80

110

130

320

楽屋

80

110

130

320

ホール及びステージ

4,400

4,400

4,400

13,200

ホール又はステージ

4,400

4,400

4,400

13,200

1 超過時間の冷暖房使用料は、1時間につき各々の冷暖房使用料に25%を乗じた額とする。ただし、1時間未満は1時間として計算し、冷暖房料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第3

大江町町民ふれあい会館付属備品及び備品等使用料

(単位:円)

名称

単位

使用料

照明関係

ボーダーライト

1列

550

ロアホリゾンライト

1列

770

アッパーホリゾンライト

1列

770

第1サスペンションライト

1列

1,100

第2サスペンションライト

1列

1,100

フットライト

1列

330

センターフォロースポットライト(ピンスポ)

1台

1,100

フロントサイドスポットライト

1基

1,650

シーリングスポットライト

1列

1,650

その他

ピアノ

1台

3,300

ビデオプロジェクター

1台

2,200

持込機器

1kw/h

220

1 使用料は午前、午後、夜間の各1回ごととする。超過した時間については、1回とみなす。

大江町町民ふれあい会館の設置及び管理に関する条例

平成3年7月17日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編  産業経済/第3章 
沿革情報
平成3年7月17日 条例第20号
平成9年3月14日 条例第12号
平成26年3月14日 条例第18号
平成28年6月15日 条例第27号
令和元年6月7日 条例第6号
令和2年3月18日 条例第8号