○大江町町民ふれあい会館管理運営規則
平成3年7月17日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、大江町町民ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大江町町民ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 館長は、上司の命を受けてふれあい会館を管理運営し、職員を指揮監督する。
(開館及び閉館)
第3条 ふれあい会館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時
2 館長が特に必要があると認めるときは、前項の開閉時刻を臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 ふれあい会館の定期休館日は、毎月第2月曜日及び第4月曜日とする。
2 館長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずこれを変更又は臨時に休館することができる。
(施設設備等の使用)
第5条 ふれあい会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、大江町町民ふれあい会館使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の5日前までに館長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 使用者は、館長が指示した事項に留意し、つねに善良な管理のもとに使用しなければならない。
4 使用者が、この規則に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(施設設備等の使用制限)
第6条 館長は、次の各号に該当すると認められるときは、使用を許可してはならない。
(1) 公益を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設設備等のき損、若しくは滅失の恐れがあるとき。
(3) その他館長が不適当と認めたとき。
(施設設備等のき損又は亡失の届出等)
第7条 使用者が当該施設又は設備等を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかに館長に届けなければならない。
2 館長は、前項に規定する届け出があった場合には、町長に報告しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する施設又は設備等の汚損、き損若しくは亡失が認められたときは、使用者に対して損害の賠償を命ずることができる。
(施設設備等の原状回復)
第8条 使用者は、ふれあい会館の施設設備等の使用を終ったとき又は使用許可を取り消されたときは、速やかに施設設備等を原状に復し、清掃等を行ない係員の検査を受けなければならない。
(使用料の免除)
第9条 条例第4条ただし書きの規定は、次のとおりとする。
(1) 町及び町教育委員会並びに町役場及び町教育委員会事務所に住所を有する団体が主催または共催して使用するときは免除する。
(2) 町内の小学校、中学校、高等学校及び保育園等が主催する教育、芸術文化的な事業で使用するときは免除する。
(1) 使用者は、大江町町民ふれあい会館使用料減免申請書(様式第3号)をあらかじめ町長に提出し承認を得るものとする。
(2) 町長は前項の可否について、速やかに決定し、申請者に対し、大江町町民ふれあい会館使用料減免許可書(様式第4号)を交付しなければならない。
(1) 使用者は、前項の事由が生じたときは、速やかに、大江町町民ふれあい会館使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(2) 町長は前項の可否について、速やかに決定し、申請者に対し、大江町町民ふれあい会館使用料還付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(庶務)
第12条 ふれあい会館の庶務は、教育委員会において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月13日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月15日教委規則第5号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
様式 略