○大江町企業立地促進条例施行規則

平成18年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大江町企業立地促進条例(平成17年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により指定を受けようとする者は、あらかじめ指定事業者承認申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定事業者承認書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(操業の届出)

第3条 指定事業者が操業を開始したときは、その日から15日以内に操業届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(用地取得助成金)

第4条 条例第5条第1項第1号に規定する用地取得助成金の交付を受けようとする指定事業者は、当該用地において操業開始の年の翌年4月末日までに、用地取得助成金交付申請書(別記様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、用地取得助成金交付決定通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の交付決定を受けた指定業者は、用地取得助成金交付請求書(別記様式第6号)を町長に提出するものとし、当該助成金は、交付決定のあった日の属する年度において交付するものとする。但し、町の財政状況により複数年度にわたり交付できるものとする。

(操業奨励金)

第5条 条例第5条第1項第2号に規定する操業奨励金を受けようとする指定事業者は、当該年度に納付した固定資産税(但し、大江町過疎地域固定資産税課税免除条例(平成14年条例第32号)の規定により減免を受けた場合は、その金額を控除した残額)に相当する額を翌年度の4月末日まで、操業奨励金交付申請書(別記様式第7号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、操業奨励金交付決定通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の交付決定を受けた指定事業者は、操業奨励金交付請求書(別記様式第9号)を町長に提出するものとし、当該奨励金は、交付決定のあった日の属する年度において交付するものとする。但し、町の財政状況により複数年度にわたり交付できるものとする。

(雇用促進奨励金)

第6条 条例第5条第1項第3号に規定する雇用促進奨励金を受けようとする指定事業者は、新たに雇用された雇用者の勤務期間が1年経過後又は2年若しくは3年経過後の4月末日までに、雇用促進奨励金交付申請書(別記様式第10号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、雇用促進奨励金交付決定通知書(別記様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の交付決定を受けた指定事業者は、雇用促進奨励金交付請求書(別記様式第12号)を町長に提出するものとし、当該奨励金は、交付決定のあった日の属する年度において交付するものとする。但し、町の財政状況により複数年度にわたり交付できるものとする。

(その他の奨励措置)

第7条 条例第4条第2号又は第3号に規定する奨励措置を受けようとする指定事業者は、奨励措置申請書(別記様式第13号)を町長に提出するものとする。

(助成措置の承継)

第8条 条例第9条の規定による承継人は、速やかに町長に承継届(別記様式第14号)を提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大江町企業立地促進条例施行規則

平成18年1月1日 規則第1号

(平成30年1月30日施行)