○大江町やまがた地鶏食鳥処理施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月16日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、やまがた地鶏の振興による地域産業の活性化と、食用に供する家きんの適正な処理による公衆衛生の向上及び増進を図るため、大江町やまがた地鶏食鳥処理施設(以下「食鳥処理施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 食鳥処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大江町やまがた地鶏食鳥処理施設

(2) 位置 大江町大字富沢640番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に食鳥処理施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 食鳥処理施設における食鳥処理及び食肉処理(以下「処理」という。)に関する業務

(2) 食鳥処理施設の利用の許可に関する業務

(3) 食鳥処理施設の利用料金の徴収に関する業務

(4) 食鳥処理施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 食鳥処理施設の運営に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、食鳥処理施設の管理運営に関して町長が必要と認める業務

(休業日)

第5条 食鳥処理施設の休業日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(利用の許可)

第6条 食鳥処理施設を利用して処理をしようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可にあたり、食鳥処理施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しないものとする。

(1) 処理する食鳥に疾病の疑いが認められるとき。

(2) その他食鳥処理施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、指定管理者が付す利用条件に違反したとき。

(3) 前条各号に該当するに至ったとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。利用料金の額を改定する場合においても同様とする。

3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の返還)

第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができるものとする。

(遵守事項等)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 疾病がある食鳥を食鳥処理施設に持ち込まないこと。

(2) 食鳥処理施設の管理運営上支障のある行為をしないこと。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき、適正に処理を行うこと。

(2) 食鳥処理施設の建物、設備及び用地について適正に管理し、衛生的な環境を維持すること。

(3) その他町長の指示に従うこと。

(損害賠償)

第12条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により食鳥処理施設の建物及び設備等を損失し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める理由があるときは、この限りではない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大江町やまがた地鶏食鳥処理施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月16日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)