○大江町営バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大江町営バスの設置及び管理に関する条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行回数等の公示)

第2条 条例第4条第2項に規定する大江町営バス(以下「町営バス」という。)の1日の運行回数及び運行時間は、町長が別に定めて公示するものとする。

(停留所の位置及び標識の設置)

第3条 条例第4条第2項に規定する町営バスの停留所の位置は、町長が別に定めて公示するものとする。

2 町長は、町営バスの停留所に標識を設置し、発車時刻、通過時刻等を標示するものとする。

(運行等変更の公示)

第4条 条例第4条第3項に規定する町営バスの運行区間等を変更する場合は、町長が別に定めて公示するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第5条の規定以外の者については、町営バスの運転者が乗車定員の範囲内で使用の許可を行う。

(優先使用者)

第6条 町営バスに優先して乗車できる者は幼児とその監護者、小学生及び中学生並びに障害者及び医療機関へ通う者とその介護者とする。

(運送約款)

第7条 町営バスによる運送に関しては、別に定める運送約款によるものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第7条に規定する使用料を免除する者及び免除後の使用料は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 50円

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者 50円

(3) 精神障害者については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者 50円

(4) 前2号に掲げる者のほか町長が特に必要と認める者 全額免除

2 使用料の免除を受けようとする者は、前項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を町営バスの運転手に提示しなければならない。ただし、同項第3号に掲げる者にあっては、この限りでない。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 大江町スクールバス条例の施行に関する規則(平成15年3月14日教委規則第2号)は、廃止する。

(平成31年3月22日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日施行する。

大江町営バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)