○大江町空き家利活用モデル住宅条例
平成28年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 空き家を有効に利活用した事例を示すことで、空き家の利活用による定住人口の拡大を図るとともに、地域振興に関する活動の場を提供し、もって地域の活性化に寄与するため、大江町空き家利活用モデル住宅(以下「空き家利活用住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 空き家利活用住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大江町空き家利活用モデル住宅
位置 大江町大字左沢519番地
(入居資格)
第3条 空き家利活用住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で、地域住民と良好な関係を築くと認められるものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた者はこの限りでない。
(1) 主体的に地域の振興に関する活動を行おうとする個人並びに団体、企業及び大学等の関係者
(2) 本町に住所を有し、又は入居決定後に住所を移転することが確実な者
(3) 空き家利活用住宅に転居し、概ね1年以上居住する意思を有する者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(借家の申請等)
第4条 前条に規定する入居資格のある者で自ら空き家利活用住宅に入居しようとする者(以下「入居希望者」という。)、又は入居資格のある者を空き家利活用住宅に入居させようとするもの(以下「借家希望者」という。)は、町長に借家の申請をしなければならない。
2 借家希望者は、入居させようとする者を特定し、前項の申請を行うものとする。
3 町長は、第1項による借家の申請を受理したときは、審査により借家の可否を決定し、入居希望者又は借家希望者に書面により通知するものとする。
(借家人の選定)
第5条 町長は、入居希望者又は借家希望者が複数の場合にあっては審査により借家人を選定するものとする。ただし、町長が特に必要があると認める者については、優先して入居させることができる。
(借家の手続)
第6条 第4条第3項による通知を受けた者(以下「借家決定者」という。)は、通知を受け取った日から10日以内に町長が適当と認める連帯保証人の連署する賃貸借契約書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、借家決定者が前項に掲げる手続きをしたときは、当該借家決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。
3 借家決定者は、入居可能日から15日以内に自ら入居し、又は第4条第2項の申請において特定した入居者を入居させなければならない。
(同居の承認)
第7条 借家人は、入居者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 前項の同居させようとする者は、次のいずれかに該当するものであって、暴力団員でないものに限る。
(1) 主体的に地域の振興に関する活動を行おうとする個人並びに団体、企業及び大学等の関係者であること。
(2) 入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻の関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予定者を含む。)
(家賃の額)
第8条 空き家利活用住宅の家賃は、月額36,000円とする。
(家賃の納付)
第9条 町長は、入居可能日から空き家利活用住宅を明け渡した日又は第22条の規定による明渡しの請求の日までの間、家賃を徴収する。
2 借家人は、毎月末日(月の途中で明け渡したときはその日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、当該期日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日の場合は、その翌日を当該期日とみなす。
3 借家人が新たに空き家利活用住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 借家人が第20条に規定する手続きをしないで空き家利活用住宅を明け渡したときは、町長が明渡しの日を認定し当該認定による日をもって明け渡した日とみなす。
(督促、延滞金の徴収)
第10条 町長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定しこれを督促するものとする。
2 町長は、借家人が前条第2項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しない場合には、延滞金を徴収する。
(修繕費用の負担)
第11条 空き家利活用住宅の修繕に要する費用は、次条に規定するものを除き、町の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、借家人は、自己の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(借家人の費用負担義務)
第12条 次の各号に掲げる費用は、借家人の負担とする。
(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、照明器具等の取替え、作業場及び倉庫(以下「附属物」という)の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、通信、水道及び下水道等の使用料
(3) 汚物及びごみの処理に要する費用
(4) 除雪及び雪下ろし等に要する費用
(借家人の遵守事項等)
第13条 借家人は、空き家利活用住宅の使用について、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 借家人は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼしてはならない。
(転貸の制限)
第14条 借家人は、空き家利活用住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他のものに譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該空き家利活用住宅の一部を他の者に転貸することができる。
(用途の制限)
第15条 借家人は、空き家利活用住宅(附属物を除く。)を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該空き家利活用住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(増改築等の制限)
第16条 借家人は、空き家利活用住宅を模様替えし、若しくは増改築し、又は工作物を設置してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の承認を得ないで空き家利活用住宅を模様替えし、若しくは増改築し、又は工作物を設置したときは、借家人は、自己の費用で原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(入居の期間)
第17条 空き家利活用モデル住宅の入居の期間は、入居可能日から5年を限度とする。
(入居の更新)
第18条 借家人は、前条の期間を超えて入居を希望するときは、入居期間満了前の1月前までに町長に入居期間の更新を申請しなければならない。ただし、入居期間の更新は、1回につき5年を限度とする。
2 町長は、前項の申請があったときは、期間更新の可否を決定し、書面により通知するものとする。
(長期不在の届出)
第19条 借家人は、空き家利活用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届出をしなければならない。
(明渡しの届出)
第20条 借家人は、空き家利活用住宅を明け渡すときは、10日前までに町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(借家許可の取消し)
第21条 借家人が次の各号のいずれかに該当するときは、借家の許可を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する入居者資格に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 家賃を3月以上滞納したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(明渡しの請求)
第22条 町長は、空き家利活用住宅を建替え、廃止し、又は前条の規定により借家の許可を取り消したときは、当該空き家利活用住宅の借家人に期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
2 前項の明渡しの請求を受けた者は、当該期限までに当該空き家利活用住宅を明け渡さなければならない。
(損害の賠償)
第23条 借家人は、空き家利活用住宅を損失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第24条 町長は、管理上必要があると認めるときは、その指名した職員に空き家利活用住宅の立入検査を行わせ、借家人に必要な指示をすることができる。
2 町長は、立入検査を実施するときは、あらかじめ当該空き家利活用住宅の借家人の承諾を得るものとする。
3 立入検査を行う者は、その身分を示す証書を提示し、立入検査を実施しなければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。