○大江町空き家利活用モデル住宅条例施行規則
平成28年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、大江町空き家利活用モデル住宅条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票抄本(入居する者の本籍の記載があるもの。)
(2) 団体、企業及び大学等の登記簿謄本又は規約等(借家人が団体、企業及び大学等の関係者の場合に限る。)
(3) 地域振興活動計画書
(4) 納税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 同居しようとする者の住民票抄本
(2) 地域振興活動計画書(条例第7条第2項第1号に該当する場合に限る。)
(3) 納税証明書
(4) 婚姻の予約がある場合は、婚姻の予約を証する書類(条例第7条第2項第2号に該当する場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(転貸の承認)
第7条 借家人は、条例第14条ただし書の規定による町長の承認を受けようとするときは、大江町空き家利活用モデル住宅転貸承認申請書(別紙様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(用途変更の承認)
第8条 借家人は、条例第15条ただし書の規定による町長の承認を受けようとするときは、大江町空き家利活用モデル住宅用途変更承認申請書(別紙様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(増改築等の承認)
第9条 借家人は、条例第16条ただし書の規定による町長の承認を受けようとするときは、大江町空き家利活用モデル住宅増改築等承認申請書(別紙様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。