○大江町まちなか交流館の設置及び管理に関する条例
平成29年12月7日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、重要文化的景観の重要な構成要素を保存し利活用することにより、交流人口の拡大及び地域の活性化に資するため大江町まちなか交流館(以下、「交流館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大江町まちなか交流館
(2) 大江町大字左沢435番地
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に交流館の管理を行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交流館の維持管理に関する業務
(2) 交流館の利用の許可に関する業務
(3) 交流館の利用料金の徴収に関する業務
(4) 地域の活性化等に資する事業の企画及び実施に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理に関して町長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、第7条に規定する利用許可を受けた場合は午後10時までとする。
2 指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 交流館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て休館日を変更し、又は設定することができる。
(利用の許可)
第7条 交流館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、次条に規定する正当な理由がない限り、交流館の利用を拒んではならない。
(利用許可の制限)
第8条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取消し若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号に該当するに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定める。利用料金の額を改定する場合においても同様とする。
3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなくなったとき、又は指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(遵守事項等)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守り、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれがある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外では、飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく物品の配布、販売又は募金等の行為をしないこと。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(損害賠償)
第14条 利用者は、その利用により交流館の建物等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める理由があるときは、この限りでない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。