○大江町まちなか交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月7日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大江町まちなか交流館の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日の変更承認申請)

第2条 指定管理者は、条例第5条第1項の規定により開館時間を変更する場合は別記様式第1号により、条例第6条第1項の規定により休館日を変更し、又は設定するときは、別記様式第2号により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、指定管理者より前項による承認申請を受けたときは、別記様式第3号により承認の諾否について通知しなければならない。

(利用料金の設定及び改定並びに減免承認申請)

第3条 指定管理者は、条例第10条第2項の規定により交流館の利用料金の設定又は改定並びに減免の承認を受けようとするときは、別記様式第4号により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、指定管理者より前項による承認申請を受けたときは、別記様式第5号により承認の諾否について通知しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大江町まちなか交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月7日 規則第8号

(平成29年12月7日施行)