○大江町まちなか交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月7日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大江町まちなか交流館の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○大江町まちなか交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月7日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大江町まちなか交流館の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年12月7日 規則第8号
(平成29年12月7日施行)
◆ | 平成29年12月7日 | 規則第8号 |