○大江町朝日連峰古寺案内センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、朝日連峰及び町の観光情報の提供等により、本町の観光振興に資するため、大江町朝日連峰古寺案内センター(以下「案内センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 案内センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大江町朝日連峰古寺案内センター

(2) 位置 大江町大字貫見字古寺1014番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に案内センターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 案内センターの維持管理に関する業務

(2) 案内センターの宿泊に関する業務

(3) 案内センターの利用の許可に関する業務

(4) 案内センターの利用料金の徴収に関する業務

(5) 観光案内に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、案内センターの管理に関して町長が必要と認める業務

(休館日)

第5条 案内センターの休館日は、指定管理者が町長の承認を得て定める。休館日を変更する場合においても同様とする。

(利用の許可)

第6条 案内センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、次条に規定する正当な理由がない限り、案内センターの利用を拒んではならない。

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号に該当するに至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定める。利用料金の額を改定する場合においても同様とする。

3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の返還)

第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなくなったとき、又は指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(遵守事項等)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守り、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれがある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外では、飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく物品の配布、販売又は募金等の行為をしないこと。

(5) 指定管理者の指示に従うこと。

(損害賠償)

第12条 利用者は、その利用により案内センターの建物等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める理由があるときは、この限りでない。

2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大江町朝日連峰古寺案内センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月12日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)