○大江町道路占用料徴収条例
昭和60年12月23日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金及び督促手数料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した道路の占用(以下「占用」という。)の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が、100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
(2) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立したときに徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(占用料の還付)
第5条 すでに納めた占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により処分をし、若しくは措置を命じた場合又は町長が特にやむを得ないと認める理由がある場合において、その者の申請によりその全部又は一部を還付することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき60円とする。
3 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
4 前項の延滞金の端数の計算については、町税の例による。
(委任)
第7条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間が同日以降にわたるもの(同日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。以下「既存占用」という。)に係る平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の大江町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の条例第2条及び別表の規定によるものとして算出した額(以下「改正占用料」という。)を超える場合は、この限りでない。
(1) 平成10年度当該既存占用について、改正前の大江町道路占用料徴収条例(以下「改正前条例」という。)第2条及び別表の規定により算出して得た当該年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降の各年度当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成22年3月15日条例第10号)抄
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(道路占用料に関する経過措置)
2 平成22年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間が同日以降にわたるもの(同日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。)に係る平成22年度以降の占用料の額は、改正後の大江町道路占用料徴収条例第2条及び別表に定める額とする。
(法定外公共物使用料等に関する経過措置)
4 平成22年4月1日前に、この条例第4条第1項の規定による許可をしたもので使用等の期間が同日以降にわたるものに係る平成22年度以降の使用料等の額は、改正後の大江町法定外公共物管理条例第6条及び別表1、別表2に定める額とする。
附則(平成25年3月18日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(道路占用料に関する経過措置)
2 平成25年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間が同日以降にわたるもの(同日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。)に係る平成25年度以降の占用料の額は、改正後の大江町道路占用料徴収条例第2条及び別表に定める額とする。
4 平成25年4月1日前に、この条例第4条第1項の規定による許可をしたもので使用等の期間が同日以降にわたるものに係る平成25年度以降の使用料等の額は、改正後の大江町法定外公共物管理条例第6条及び別表1、別表2に定める額とする。
附則(平成27年3月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(道路占用料に関する経過措置)
2 平成27年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間が同日以降にわたるもの(同日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。)に係る平成27年度以降の占用料の額は、改正後の大江町道路占用料徴収条例第2条及び別表に定める額とする。
附則(平成30年3月8日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(道路占用料に関する経過措置)
2 平成30年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間が同日以降にわたるもの(同日以降に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。)に係る平成30年度以降の占用料の額は、改正後の大江町道路占用料徴収条例第2条及び別表に定める額とする。
(法定外公共物使用料等に関する経過措置)
3 平成30年4月1日前に、大江町法定外公共物管理条例第4条第1項の規定による許可をしたもので使用等の期間が同日以降にわたるもの(同日以降に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された法定外公共物の使用等を含む。)に係る平成30年度以降の使用料等の額は、改正後の大江町法定外公共物管理条例第6条及び別表1、別表2に定める額とする。
附則(令和3年3月9日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(道路占用料に関する経過措置)
2 令和3年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間が同日以降にわたるもの(同日以降に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。)に係る令和3年度以降の占用料の額は、改正後の大江町道路占用料徴収条例第2条及び別表に定める額とする。
附則(令和6年3月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(道路占用料に関する経過措置)
2 令和6年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間が同日以降にわたるもの(同日以降に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。)に係る令和6年度以降の占用料の額は、改正後の大江町道路占用料徴収条例第2条及び別表に定める額とする。
別表
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満 | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階級が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階級が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階級が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290 | |||
地下に設ける通路 | 180 | |||
その他のもの | 780 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
令第7条第2号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨ててとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。