○大江町法定外公共物管理条例施行規則
平成14年12月10日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、大江町法定外公共物管理条例(平成14年条例第44号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可申請)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測図
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(1) 住宅地等に出入りする通路に供するとき。
(2) 地域住民の共同に供する場合で、かつ公共性が高いと認められるとき。
(3) 水道及び下水道の各戸引込地下埋設管を設置するとき。
(4) 天災その他特別の場合に使用を認めるとき。
(使用等の廃止届)
第8条 使用者は、条例第9条第1項第3号の規定により許可の期間中に使用等を廃止しようとするときは、速やかに法定外公共物使用等廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 条例第11条第1項の規定により地位を承継したとき。
(2) 住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。