○大江町法定外公共物管理条例施行規則

平成14年12月10日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、大江町法定外公共物管理条例(平成14年条例第44号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可申請)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測図

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(使用等の許可)

第3条 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る使用等を許可したときは、法定外公共物使用等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の期間及び使用料等の減額等)

第4条 条例第5条第1項若しくは第7条第2号において、町長が特に必要があると認めるときとは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 住宅地等に出入りする通路に供するとき。

(2) 地域住民の共同に供する場合で、かつ公共性が高いと認められるとき。

(3) 水道及び下水道の各戸引込地下埋設管を設置するとき。

(4) 天災その他特別の場合に使用を認めるとき。

2 使用者は、条例第7条の規定により使用料等を減額し、又は免除を受けようとするときは、法定外公共物使用料等減額(免除)申請書(様式第3号)にその理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可の変更)

第5条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用等変更許可申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(許可の期間の更新)

第6条 使用者は、条例第5条第3項の規定により使用等の期間満了後引き続き法定外公共物の使用等をしようとするときは、期間満了の日の30日前までに法定外公共物使用等更新許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(原状回復)

第7条 使用者は、条例第9条第2項の規定により原状回復をしたときは、速やかに法定外公共物原状回復届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用等の廃止届)

第8条 使用者は、条例第9条第1項第3号の規定により許可の期間中に使用等を廃止しようとするときは、速やかに法定外公共物使用等廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(地位継承等届)

第9条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第11条第2項の規定によりその事実を証する書類を添付して速やかに法定外公共物地位継承等届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第11条第1項の規定により地位を承継したとき。

(2) 住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大江町法定外公共物管理条例施行規則

平成14年12月10日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)