○大江町指定下水道工事店規則

平成12年6月12日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、大江町公共下水道条例(平成12年町条例第31号。以下「条例」という。)第6条第4項の規定により大江町指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めることにより、排水設備等の工事の適正な施行を保証することを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、指定工事店指定の申請をする者は、指定下水道工事店指定申請書(様式第1号)及び所有設備機器材調書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(指定の更新)

第3条 条例第6条第3項の規定により、引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに指定下水道工事店継続指定申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第7条第2項に掲げる書類等を添付しなければならない。

(指定工事店証の交付等)

第4条 町長は、条例第11条第1項の規定により、指定工事店の指定をした工事店に対し、大江町指定下水道工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、条例第11条第4項の規定により、指定の効力の一時停止の解除及び指定工事店証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

3 前項の規定により再交付を申請するときは、指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(異動等の届出義務)

第5条 指定工事店は、条例第13条の規定により、次の各号の一に該当するときは、当該事項を直ちに指定下水道工事店異動届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。この場合町長が指示する書類を添付するものとする。

(1) 営業所を移転したとき。

(2) 代表者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき。

(3) 代表者が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となったとき。

(4) 指定工事店としての営業を廃止したとき。

(5) 組織を変更したとき。

(6) 商号を変更したとき。

(7) 代表者に異動があったとき。

(8) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(9) 住居表示、電話番号等に変更があったとき。

(責任技術者の兼職禁止)

第6条 責任技術者は、所属する指定工事店以外の責任技術者を兼ねることができない。

(責任技術者の変更の届出)

第7条 責任技術者は、届出又は登録の内容に変更があったときは、直ちに、責任技術者届出・登録事項変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(公示)

第8条 町長は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる措置をした場合には、その都度、これを公示する。

(1) 条例第8条第2項の規定によるとき。

(2) 条例第14条第2項の規定によるとき。

(3) 条例第6条第3項の規定による指定の更新をしなかったとき。

(4) 第5条第3号及び第5号の届出を受理したとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月2日規則第7号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

大江町指定下水道工事店規則

平成12年6月12日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)