○大江町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成11年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 大江町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)を負担する者の範囲及び徴収方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用賃貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は、賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の告示)
第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地籍を告示しなければならない。
(負担金の総額)
第4条 負担金の総額は、末端管渠整備事業費に相当する額を限度とする。
(各受益者の負担金の額)
第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第6条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地に設置された公共汚水桝1個につき、270,000円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 町長は、負担金を賦課しようとする年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(受益者の申告)
第7条 受益者は、前条の告示の日以後において町長が定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地の地籍等について申告しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第8条 町長は、前条に規定する申告がない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで受益者又は地籍等を認定することができる。
2 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(負担金の納期等)
第10条 前条第3項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は次の通りとする。ただし、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は町長が特に必要があると認めた時は、別に納期を定めることができる。
第1期 7月16日から同月末日まで
第2期 1月16日から同月末日まで
(負担金の徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上必要であると認められるとき。
(2) 受益者において災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他町長が特に認められるとき。
(徴収猶予の取消し)
第12条 前条の規定により徴収猶予を受けた者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、町長はその猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の減免)
第13条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している施設については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が、公用に供し、若しくは供することを予定している施設、又は公共の用に供することを予定している施設に係る受益者。
(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している施設に係る受益者。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助をうけている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者。
(4) 前各号に揚げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設に係る受益者。
(督促手数料及び延滞金)
第15条 町長は、第10条に規定する納期限までに負担金を納付しない者があるときは、督促状を発行して督促するものとする。
2 督促手数料及び延滞金については、大江町税条例の例によるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月13日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。