○大江町景観条例

平成19年3月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本町の自然、歴史、文化や人々の暮らしを踏まえた舟運文化が薫る景観の保全と優良景観の形成に必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく事項を定めることにより、町民と行政の協働による景観形成を図り、暮らしの快適性と美しさが調和するまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「町民」とは、町内に住所を有する者及び町内の土地又は建築物等に関する権利を有する者をいう。

(2) 「事業者」とは、町内で事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町長は、本町の景観形成の目標に向けた取り組みを行うとともに、町民の意識高揚を図るものとする。

2 町長は、優良な景観を形成するため、景観形成に関する施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。

3 町長は、町民や事業者が協働で行う景観形成に関する取り組みを支援するため、その環境整備を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、積極的にその役割を果たすよう努めなければならない。

2 町民は、町が実施する景観形成に関する施策に協力し、ともにその推進に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動の実施にあたって景観形成の妨げになる行為を行わないよう努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する景観形成に関する施策に協力し、ともにその推進に努めなければならない。

(景観計画)

第6条 町長は、法第8条第1項の規定による景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 町長は、景観計画を定めようとするときは、第15条に定める大江町景観形成委員会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は景観計画の変更について準用する。

(特別景観形成地区及び特別景観保全地区の指定等)

第7条 町長は、景観形成上特に重要な地区を特別景観形成地区若しくは特別景観保全地区として指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、大江町景観形成委員会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は指定の変更及び解除について準用する。

(届出を要する行為)

第8条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の開墾その他土地の形質の変更

(2) 土石の採取、鉱物の掘採

(3) 木竹の伐採

(4) 屋外における土石、廃棄物その他の物件の堆積

(届出等)

第9条 法第16条第1項の規定により届出をしようとする者は、その届出に係る行為に着手する日の45日前までに、規則で定める事項を町長に届け出なければならない。

2 法第16条第2項の規定により届出をしようとする者は、その変更に係る行為に着手する日の45日前までに、規則で定める事項を町長に届け出なければならない。

(行為に係る適合の通知)

第10条 町長は、前条の規定により届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定める行為の制限に適合していると認めるときは、当該届出をした者に対し、行為に着手する15日前までにその旨を書面により通知するものとする。

(勧告)

第11条 町長は、前条に規定する届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、当該行為の届出をした者に対し、行為に着手する15日前までに書面により、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

(届出不要行為)

第12条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 法令の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届け出て行う行為のうち、景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(3) その他規則で定めるもの

(無届行為者に係る措置)

第13条 町長は、法第16条第1項の届出をしないで行為に着手した者(以下「無届行為者」という。)に対し、当該行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 町長は、前項の報告により無届行為者に係る行為が景観計画に定められた制限に適合しない場合は、当該行為者に対し、書面により必要な措置をとるよう勧告することができる。

(景観重要物の指定)

第14条 町長は、景観重要物として法第19条第1項の規定による景観重要建造物、法第28条第1項の規定による景観重要樹木及びその他景観上重要となるものを指定することができる。

2 町長は、景観重要物を指定しようとするときは、大江町景観形成委員会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観重要物の指定の解除について準用する。

(委員会の設置及び組織)

第15条 景観の形成に関する重要事項について調査審議するため、大江町景観形成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員5名以内で組織する。

(委員)

第16条 委員会の委員は、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第17条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第18条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(専門員)

第19条 委員会に、専門の事項を調査、研究、審議させるために専門員を置くことができる。

2 専門員は、町長が委嘱する。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条から第13条の規定は、平成19年10月1日から施行する。

2 この条例は、平成19年11月1日(以下「適用日」という。)以後に着手する行為について適用する。

(平成24年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

大江町景観条例

平成19年3月13日 条例第3号

(平成24年6月11日施行)