○大江町景観条例施行規則

平成19年9月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び大江町景観条例(平成19年大江町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別景観形成地区及び特別景観保全地区の指定等の手続)

第2条 町長は、条例第7条第1項による指定及び同条第3項による変更をしたときは、指定及び変更に係る事項とその区域を示した図面を告示しなければならない。

2 町長は、条例第7条第3項による指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(行為の届出等)

第3条 条例第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日、完了予定日その他必要な事項を記載した行為の届出書(様式第1号)を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当したときは、変更事項届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更するとき

(2) 完了予定日を延長するとき

(3) 行為をとりやめるとき

(行為の変更の届出)

第4条 条例第9条第2項の規則で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が法第16条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外とする。

2 条例第9条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、行為の変更届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(届出書に添付する図書)

第5条 第3条第1項及び第4条第2項に規定する届出書には、省令第1条第2項に掲げる図書を添付するものとする。

2 省令第1条第2項第4号の規定による図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第8条第1号に掲げる行為にあっては、開墾その他土地の形質変更の範囲及び方法を明らかにする図面

(2) 条例第8条第2号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書

 採取又は掘採の範囲及び方法を明らかにする図面

 廃土の堆積の範囲及び方法を明らかにする図面

 採取又は掘採をした後に行う措置を明らかにする図面

(3) 条例第8条第3号に掲げる行為にあっては、伐採を行う範囲及び伐採後に行う措置を明らかにする図面

(4) 条例第8条第4号に掲げる行為にあっては、堆積の範囲及び方法を明らかにする図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、行為を行う場所及びその周辺の現況写真、その他参考となる事項を記載した図書

(許可等を受けて行う行為)

第6条 条例第12条第2号の規則で定めるものは、政令第10条の規定のほか、次に掲げる行為とする。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る行為

(2) 大江町文化財保護条例(昭和50年条例第5号)第10条第1項の規定による指示に従い行う行為

(届出を要しない行為)

第7条 条例第12条第3号の規則で定めるものは、別表に示す規模のものとする。

(景観重要物の指定等の手続)

第8条 町長は、条例第14条第1項による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要物の名称

(3) 景観重要物の所在地

(4) その他必要な事項

2 町長は、条例第14条第3項による指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(省令第8条第1項第6号に掲げる事項)

第9条 省令第8条第2項の規定により定める方法は、同条第1項第6号に掲げる事項を示した縮尺2,500分の1以上の図面とする。

(景観重要建造物を表示する標識)

第10条 法第21条第2項に規定する標識は、様式第4号によるものとする。

(景観重要樹木を表示する標識)

第11条 法第30条第2項に規定する標識は、様式第5号によるものとする。

(景観上重要となるものの指定の通知)

第12条 町長は、条例第14条第1項に規定する景観上重要となるものを指定したときは、当該景観重要物の所有者若しくは団体に通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第7条の規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

行為

地域区分

市街地地域

田園地域及び山里地域

特別景観形成地区及び特別景観保全地区

建築物の新築、増築、改築又は移転

高さが5メートル以下、かつ、建築面積が60平方メートル以下のもの

建築面積が10平方メートル以下のもの

ただし、景観計画に別に定める範囲においては60平方メートル以下のもの

工作物(屋外広告物及び塀を除く)の新設、増築、改築又は移転

電気供給又は電気通信のための施設については、高さが15メートル以下のもの

擁壁については、高さが2メートル以下のもの

その他の工作物については、高さが5メートル以下のもの

屋外広告物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが2.5メートル以下、かつ、長さが3メートル以下のもの

塀の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

地盤面からの高さが1.8メートル以下、かつ、長さが10メートル以下のもの

地盤面からの高さが1.8メートル以下、かつ、長さが5メートル以下のもの

建築物及び工作物(屋外広告物及び塀を除く)の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

面積が60平方メートル以下のもの

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

面積が3,000平方メートル以下のもの

面積が10,000平方メートル以下のもの

面積が3,000平方メートル以下のもの

条例第8条第1号に掲げる行為

(土地の開墾その他土地の形質の変更)

面積が3,000平方メートル以下、かつ、生ずる法面の高さが2.5メートル以下又は擁壁の高さが2メートル以下、かつ、長さが30メートル以下のもの

面積が1,000平方メートル以下、かつ、生ずる法面の高さが2.5メートル以下又は擁壁の高さが2メートル以下、かつ、長さが20メートル以下のもの

条例第8条第2号に掲げる行為

(土石の採取、鉱物の掘採)

面積が3,000平方メートル以下のもの

面積が1,000平方メートル以下のもの

条例第8条第3号に掲げる行為

(木竹の伐採)

面積が1,000平方メートル以下のもの

面積が10,000平方メートル以下のもの

面積が1,000平方メートル以下のもの

条例第8条第4号に掲げる行為

(屋外における土石、廃棄物その他の物件の堆積)

高さが2.5メートル以下、かつ、面積が100平方メートル以下のもの

高さが3メートル以下、かつ、面積が500平方メートル以下のもの

高さが2.5メートル以下、かつ、面積が100平方メートル以下のもの

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大江町景観条例施行規則

平成19年9月20日 規則第16号

(平成24年6月18日施行)