○大江町景観条例施行規則
平成19年9月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び大江町景観条例(平成19年大江町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、条例第7条第3項による指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更するとき
(2) 完了予定日を延長するとき
(3) 行為をとりやめるとき
2 省令第1条第2項第4号の規定による図書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第8条第1号に掲げる行為にあっては、開墾その他土地の形質変更の範囲及び方法を明らかにする図面
(2) 条例第8条第2号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書
ア 採取又は掘採の範囲及び方法を明らかにする図面
イ 廃土の堆積の範囲及び方法を明らかにする図面
ウ 採取又は掘採をした後に行う措置を明らかにする図面
(3) 条例第8条第3号に掲げる行為にあっては、伐採を行う範囲及び伐採後に行う措置を明らかにする図面
(4) 条例第8条第4号に掲げる行為にあっては、堆積の範囲及び方法を明らかにする図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、行為を行う場所及びその周辺の現況写真、その他参考となる事項を記載した図書
(許可等を受けて行う行為)
第6条 条例第12条第2号の規則で定めるものは、政令第10条の規定のほか、次に掲げる行為とする。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る行為
(2) 大江町文化財保護条例(昭和50年条例第5号)第10条第1項の規定による指示に従い行う行為
(景観重要物の指定等の手続)
第8条 町長は、条例第14条第1項による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要物の名称
(3) 景観重要物の所在地
(4) その他必要な事項
2 町長は、条例第14条第3項による指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(省令第8条第1項第6号に掲げる事項)
第9条 省令第8条第2項の規定により定める方法は、同条第1項第6号に掲げる事項を示した縮尺2,500分の1以上の図面とする。
(景観重要建造物を表示する標識)
第10条 法第21条第2項に規定する標識は、様式第4号によるものとする。
(景観重要樹木を表示する標識)
第11条 法第30条第2項に規定する標識は、様式第5号によるものとする。
(景観上重要となるものの指定の通知)
第12条 町長は、条例第14条第1項に規定する景観上重要となるものを指定したときは、当該景観重要物の所有者若しくは団体に通知するものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成24年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
行為 | 地域区分 | ||
市街地地域 | 田園地域及び山里地域 | 特別景観形成地区及び特別景観保全地区 | |
建築物の新築、増築、改築又は移転 | 高さが5メートル以下、かつ、建築面積が60平方メートル以下のもの | 建築面積が10平方メートル以下のもの ただし、景観計画に別に定める範囲においては60平方メートル以下のもの | |
工作物(屋外広告物及び塀を除く)の新設、増築、改築又は移転 | 電気供給又は電気通信のための施設については、高さが15メートル以下のもの 擁壁については、高さが2メートル以下のもの その他の工作物については、高さが5メートル以下のもの | ||
屋外広告物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが2.5メートル以下、かつ、長さが3メートル以下のもの | ||
塀の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 地盤面からの高さが1.8メートル以下、かつ、長さが10メートル以下のもの | 地盤面からの高さが1.8メートル以下、かつ、長さが5メートル以下のもの | |
建築物及び工作物(屋外広告物及び塀を除く)の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 面積が60平方メートル以下のもの | ||
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 面積が3,000平方メートル以下のもの | 面積が10,000平方メートル以下のもの | 面積が3,000平方メートル以下のもの |
条例第8条第1号に掲げる行為 (土地の開墾その他土地の形質の変更) | 面積が3,000平方メートル以下、かつ、生ずる法面の高さが2.5メートル以下又は擁壁の高さが2メートル以下、かつ、長さが30メートル以下のもの | 面積が1,000平方メートル以下、かつ、生ずる法面の高さが2.5メートル以下又は擁壁の高さが2メートル以下、かつ、長さが20メートル以下のもの | |
条例第8条第2号に掲げる行為 (土石の採取、鉱物の掘採) | 面積が3,000平方メートル以下のもの | 面積が1,000平方メートル以下のもの | |
条例第8条第3号に掲げる行為 (木竹の伐採) | 面積が1,000平方メートル以下のもの | 面積が10,000平方メートル以下のもの | 面積が1,000平方メートル以下のもの |
条例第8条第4号に掲げる行為 (屋外における土石、廃棄物その他の物件の堆積) | 高さが2.5メートル以下、かつ、面積が100平方メートル以下のもの | 高さが3メートル以下、かつ、面積が500平方メートル以下のもの | 高さが2.5メートル以下、かつ、面積が100平方メートル以下のもの |