○大江町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。

(構造の原則)

第3条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工)

第4条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。

(護岸)

第5条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸の洗掘を防止するため、規則で定めるところにより、護岸を設けるものとする。

(魚道)

第6条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、規則で定めるところにより、魚道を設けるものとする。

(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)

第7条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋下高)

第8条 橋の桁下高は、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。

2 前項の規定は、治水上の影響が著しく少ないものとして規則で定める橋については、適用しない。

(護岸等)

第9条 第4条及び第5条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸を保護するため必要があるときは、河岸をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(適用除外)

第10条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、町長がその構造が第2章及び第3章の規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)

第11条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定または変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急処置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大江町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月18日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)