○大江町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大江町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、河川法(昭和39年法律第167号)、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)及び条例において使用する用語の例による。

(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第3条 条例第5条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸の高さとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第4条 条例第6条に規定する魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位移動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

2 床止めに接続する河床の状況、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとする。

(治水上の影響が著しく小さい橋)

第5条 条例第8条第2項の規則で定める橋は、可動式とする等の特別の措置を講じたものとする。

この規則は平成25年4月1日から施行する。

大江町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月18日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)