○大江町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月21日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に係る給料表の給料額は、職務に応じた1の額を定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 第9条第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定により町長が指定する職にある者には適用しない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者(心身の障害(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害をいう。)の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。)

(住居手当)

第5条の2 住居手当は自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(以下「就業規則」という。)で定める月額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町長が定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で町長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、町長が定める日(以下この条において「基準日」いう。)に町長が定める寒冷の地に在勤する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

2 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)として定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、町長が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日をいう。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(日直手当)

第12条 日直手当は、日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条第1項の規定により町長が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の事業の運営の必要により週休日又は祝日法に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第13条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。

第13条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する期末手当を支給する日(以下この条から第13条の3までにおいて「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第13条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 町長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。

2 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第13条の2中「前条」とあるのは「第14条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第14条第1項に規定する基準日をいう。)から」と、「期末手当を支給する日」とあるのは「勤勉手当を支給する日」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第15条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。

(退職手当)

第16条 職員が退職した場合は、山形県町村職員退職手当支給条例(昭和37年条例第3号)の規定を基準として退職手当を支給する。ただし、同条例第19条の2第1項第3号中「地方公務員法第37条第2項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」(昭和27年法律第289号)第13条と読み替えるものとする。

2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けて休職となった期間(以下「専従休職期間」という。)は、退職手当の算定の基礎となる勤務時間に算入しないものとする。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)及び介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 町長が前2項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条の2 第5条第5条の2第8条及び第16条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員等及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職されたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

2 専従休職期間中の職員については、前項の規定にかかわらずいかなる給与も支給しない。

(支給額決定の基準)

第19条 職員の給与の額は、大江町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号)に規定する職員の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(育児休業等の承認を受けた職員の給与)

第20条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

2 育児休業法第10条第1項の規定により承認を受けて育児短時間勤務をし、又は同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員の給与については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、期末手当を支給する。

(昭和44年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から3箇月以内において、町長が制定する規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年4月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第3号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和55年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(昭和57年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年12月21日条例第19号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第30号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第16号で第2条、第5条、第5条の2、第6条及び第10条の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定並びに第8条、第17条の改正規定は、平成4年1月1日から施行)

(平成4年3月23日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月16日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大江町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに次項の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第9号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月11日条例第40号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月7日条例第17号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大江町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月12日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月10日条例第40号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である時は、その日)から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年2月10日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大江町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の大江町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第2項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の大江町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第9条第2項の規定を適用する。

3 大江町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2、第8条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

大江町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月21日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和43年3月21日 条例第8号
昭和44年3月25日 条例第12号
昭和45年3月23日 条例第9号
昭和45年12月22日 条例第30号
昭和49年4月30日 条例第17号
昭和49年12月23日 条例第29号
昭和55年12月20日 条例第26号
昭和57年6月22日 条例第11号
昭和60年12月23日 条例第13号
昭和63年12月21日 条例第19号
平成元年12月22日 条例第30号
平成3年12月20日 条例第28号
平成4年3月23日 条例第4号
平成4年12月16日 条例第19号
平成7年3月22日 条例第1号
平成9年12月22日 条例第35号
平成12年3月14日 条例第9号
平成12年12月11日 条例第40号
平成13年12月7日 条例第17号
平成14年3月12日 条例第20号
平成14年12月10日 条例第40号
平成16年3月31日 条例第18号
平成16年10月27日 条例第23号
平成20年3月17日 条例第2号
平成21年11月27日 条例第26号
平成22年3月15日 条例第8号
平成29年3月14日 条例第6号
令和元年10月2日 条例第18号
令和5年2月10日 条例第2号