○大江町消防団消防ポンプ自動車の管理運用規則

昭和38年3月14日

規則第1号

(総則)

第1条 大江町消防団における消防ポンプ自動車(以下「消防車」という。)の管理運用は、消防関係法令、町消防団条例、団規則及び道路交通関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 この規則は、消防車の適正な管理と運用をはかり、円滑なる消防活動と事故防止をはかることを目的とする。

(管理)

第3条 担当部長は、消防車について、毎月1回以上及び出動に際してはその都度、仕業点検を確実に行い、その結果を分団長に報告しなければならない。

分団長は、その状況を団長に報告しなければならない。

(運用区分)

第4条 消防車の運用区分は、次のとおりとしその他目的外に使用してはならない。

非常出動 町内における水火災等の非常災害に対処するため必要とするとき。

警戒出動 水火災等の災害発生予防及びその警戒を必要とするとき。

訓練出動 消防演習、非常召集訓練、操縦訓練、その他の訓練のため出動するとき。

応援出動 相互応援協定を締結している市・町に水火災等の非常災害が発生し出動するとき、及び他市・町・村より応援要請を受けて出動するとき。

その他 団長が出動を必要と認め命令したとき。

(運転者)

第5条 消防車の運転者は、特別な指示のないかぎり団長任命した者に限る。

(消防車の編成)

第6条 消防車の編成区分は、次のとおりとする。

第1号車 自動車分団第1号車(車台番号 FRS907000110)

第2号車 自動車分団第2号車(車台番号 NMS85―7002919)

第3号車 自動車分団第3号車(車台番号 FRR12DA3609014)

第4号車 第3分団消防車(車台番号 NKS71G7401919)

第5号車 第1分団消防車(車台番号 NKS58G7107584)

第6号車 第2分団消防車(車台番号 NKS71G7404140)

(出動命令及報告)

第7条 団条例、団規則及び第4条により出動するときは、団長の命令によらなければならない。但し、緊急で命令を受けるいとまがない場合は、直ちに出動し服務に就かなければならない。担当部長は任務完了後すみやかに報告し、分団長は団長に報告しなければならない。

第4条の訓練出動のときは、特に訓練日時、種別、場所及び運行経路を明示した団長の命令によらなければならない。但し、その訓練が分団単位の訓練である場合は分団長の命令によることができる。分団長は、訓練終了後すみやかにその結果を団長に報告しなければならない。

第4条の応援出動の消防車は、別に命令のないかぎり、前条第2号車とする。

(雑則)

第8条 第2条及び前条の命令及び報告は、別記様式とする。

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年11月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

大江町消防団消防ポンプ自動車の管理運用規則

昭和38年3月14日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章  消防団
沿革情報
昭和38年3月14日 規則第1号
昭和46年12月25日 規則第8号
平成9年11月10日 規則第8号
平成16年3月12日 規則第1号
平成22年3月1日 規則第1号
平成30年3月19日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第17号