○大江町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月8日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項の規定による写しの交付に係る写しの作成に要する費用は、大江町手数料条例(平成12年条例第13号)第2条第1項第20号ア・イに定める額とし、開示請求者の負担とする。
3 前項の写しの送付に要する費用は実費とし、開示請求者の負担とする。
(大江町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第4条 町の機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、大江町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第5号)第2条に規定する大江町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 町の機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、その他特に必要と認められる場合
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大江町個人情報保護条例の廃止)
第2条 大江町個人情報保護条例(平成17年条例第2号)は、廃止する。
(大江町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際、現に前条の規定による廃止前の大江町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第10条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際、現に旧実施機関から受託した旧個人情報を取り扱う事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該事務に従事していた者 旧条例第9条第3項
(2) この条例の施行の際、現に旧実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により旧個人情報を取り扱う事務を行わせる場合における旧個人情報を取り扱う事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者 旧条例第9条第3項を準用
3 この条例の施行の日前に旧条例第11条第1項から第4項、第16条及び第18条の規定による請求又は旧条例第21条第1項から第3項の規定による是正の申出若しくは旧条例第21条第5項の規定による再調査の申出がされた場合における開示、訂正及び利用停止(これらに係る旧条例第23条に規定する費用の負担を含む。)又は必要な調査及び通知については、なお従前の例による。
5 前項に規定する者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧行政文書に記録された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大江町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第4条 大江町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略