○大江町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月8日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、大江町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適切な取扱いの確保等について調査審議するため、町に大江町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第3条 この条例において「諮問庁」とは、大江町情報公開条例(平成10年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第13条の規定により審査会に諮問をした実施機関及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした大江町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第4号)第2条第1項に規定する町の機関並びに大江町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第16号)第45条の規定により審査会に諮問した議会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、情報公開条例第9条第1項及び第2項の規定による決定に係る行政文書(情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(所掌事務)

第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 情報公開条例第13条の規定による諮問に応じ審査請求に関すること。

(2) 実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じ情報公開制度の運用に関する事項に関すること。

(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求に関すること。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、その他特に必要と認められる事項

(組織)

第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、実施機関の職員その他関係人(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。

(審査手続の非公開等)

第10条 審査会が行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。ただし、情報公開に係る答申は公表するものとする。また、何人も、前2条に規定する審査会に提示又は提出された情報の公開又は個人情報の開示を求めることはできない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(大江町情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

第2条 大江町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第3号)は、廃止する。

(大江町情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員を委嘱することができる。この場合において、その委嘱された委員は、施行日において同項の規定により委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたとみなされる委員の任期は、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、大江町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第3号)第1条に規定する大江町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員としての任期の残任期間とする。

3 大江町個人情報の保護に関する法律施行条例附則第3条第3項の規定により従前の例により行われる開示、訂正及び利用停止についての審査請求に関する諮問に係る審議の手続については、なお従前の例により、審査会がこれを行う。

4 この条例の施行の際、現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第5条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

大江町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月8日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)