○大江町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大江町道の駅の設置及び管理に関する条例(令和5年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 道の駅の利用時間は、午前9時から午後6時までとし、休館日は、12月31日から翌年1月1日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条の規定により道の駅の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)が、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第7条の規定に基づき、条例第3条に掲げる施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、施設利用許可申請書(様式第1号)により、指定管理者に申請しなければならない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、施設利用許可書兼領収書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、不適当と認めるときは、施設利用不許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第8条各号のいずれかに該当することとなったことにより、その許可を取り消し、又は許可の条件を変更して、利用を制限し、若しくは利用を停止するときは、施設利用許可(取消・変更・制限・停止)通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(利用料金)

第6条 条例第12条第2項の規定に基づく利用料金は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

2 前項に規定する利用料金は、使用許可期間の終了の日に精算し、その翌月の末日までに納付するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第13条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用許可の申請をする際に、施設利用料金減免申請書(様式第5号)により指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の減免を承認したときは、施設利用料金減免承認書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の返還)

第8条 条例第14条のただし書に規定する利用料金の返還を受けようとする者は、施設利用料金返還申請書(様式第6号)に、施設利用許可書兼領収書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の返還を承認したときは、施設利用料金返還承認書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第9条 利用者は、施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに施設備品等破損滅失届(様式第7号)により指定管理者に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 申請の目的以外に利用しないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設を利用しないこと。

(3) 施設及び附属設備を丁寧に取り扱い、毀損しないこと。

(4) 利用中に火災その他重大な事故が発生したときは、速やかに適切な措置をとるとともに、指定管理者に通報し、その指示に従うこと。

(5) 施設の利用を終了したときは、利用した施設の整理及び清掃を行い、指定管理者の点検を受けること。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従わないときは、道の駅から退去を命ずることができる。

(来場者の遵守事項)

第11条 来場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(5) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(6) 指定管理者の許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

2 指定管理者は、来場者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従わないときは、道の駅から退去を命ずることができる。

(読替規定)

第12条 町長が道の駅の管理を行うときは、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、第2条第2項中「条例第4条の規定により道の駅の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)が、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「町長は、特に必要があると認めるときは、」と、第3条から第5条までの規定中「指定管理者」とあるのは、「町長」と、第6条(見出しを含む。)及び第7条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第8条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第9条から前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による施設利用に関わる事前手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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大江町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月14日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)