○大江町道の駅の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則

令和6年3月14日

規則第4号

(供用開始日)

第2条 条例第3条に規定する施設の供用開始日は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 地域交流施設 令和6年9月1日

(2) 広場 令和6年9月1日

(3) 駐車場 令和6年9月1日

(4) その他の附帯施設 令和6年9月1日(ただし、旧駅舎は令和6年4月1日)

大江町道の駅の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則

令和6年3月14日 規則第4号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第9編  産業経済/第3章 
沿革情報
令和6年3月14日 規則第4号