○大江町いじめ防止対策の推進に関する条例

令和6年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第14条第1項及び第3項、第28条第1項並びに第30条第2項の規定に基づき、大江町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)の策定並びに大江町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)、大江町いじめ問題対策専門会議(以下「専門会議」という。)及び大江町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、法において使用する用語の例による。

(大江町いじめ防止基本方針)

第3条 町は、法第12条の規定により、基本方針を策定する。

(大江町いじめ問題対策連絡協議会の設置)

第4条 町は、法第14条の規定により連絡協議会を置くものとする。

(大江町いじめ問題対策専門会議の設置)

第5条 教育委員会は、法第28条第1項の規定により専門会議を置くことができる。

(大江町いじめ重大事態再調査委員会の設置)

第6条 町長は、法第30条第2項の規定により、再調査委員会を置くことができる。

(委任)

第7条 第5条に定める専門会議及び前条に定める再調査委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大江町いじめ防止対策の推進に関する条例

令和6年3月19日 条例第2号

(令和6年3月19日施行)