○小川町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和51年4月6日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)に該当するかどうか、次に掲げる書類により確認するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、特別の理由により所持してない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、条例第4条第2項の所得(1月から9月までの間に対象者となる手続きが行われる場合は前々年の所得)を証明する書類を添付しなければならない。

4 町長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は当該書類の添付の省略を認めることができる。

5 条例第5条第2項に規定する登録を行わないときは、様式第6号の重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書により通知するものとする。

(受給者証)

第4条 条例第6条に規定する受給者証は、様式第2号のとおりとする。ただし、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、様式第2号の2のとおりとする。

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、対象者の承諾が得られた場合は前項に規定する受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。

3 町長は、条例第6条の規定により受給者証の交付を行わないときは、様式第8号の重度心身障害者医療費支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。

4 受給者証を破損し、又は亡失した者は、様式第3号の重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けることができる。

5 受給者証の更新は毎年10月1日に行うものとする。

6 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)又は受給者証の更新日(以下「更新日」という。)からそれ以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のうち早いほうの日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月がある場合、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

7 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する日を申請日とみなす。

(1) 新規に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、条例第2条第1項第1号第2号又は第3号に規定する重度心身障害者となった者が当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の規定による申請をしたとき 当該手帳の交付日の属する月の初日

(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者となった者が当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の規定による申請をしたとき 再認定日の属する月の初日

(3) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者となった者が当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の規定による申請をしたとき 再判定日の属する月の初日

(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者となった者が当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の規定による申請をしたとき 当該手帳の更新に係る申請を町が収受した日の属する月の初日

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者となった者が当該認定を受けた日までに条例第5条第1項の規定による申請をしたとき 当該認定を受けた日

(6) 対象者(前5号に規定する者を除く。)となった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)条例第5条第1項の規定による申請をしたとき 対象者となった日

(7) 前6号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき 災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

8 第6項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、受給資格が消滅するときは、当該各号に規定する日を受給者証の有効期限とする。

(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったとき 当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったとき 当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったとき 当該手帳の更新に係る申請を町が収受した日の前日又は更新前の手帳に記載された有効期限のいずれか早く到達する日

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象者に該当しなくなったとき その該当しなくなった日の前日

(請求)

第5条 条例第8条第1項に規定する請求は、様式第4号により、医療機関等の発行する領収書等を付して行うものとする。

2 条例第8条第2項に規定する現物給付実施医療機関等は、様式第10号による請求書を町長に提出するものとする。ただし、町長が条例第8条第4項の規定により事務を委託する場合は、この限りでない。

3 条例第8条第2項ただし書に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 小川町が行う国民健康保険の被保険者である受給者が、70歳に達する日の属する月以前に医療を受けた場合 21,000円

(2) 第2条各号に規定する社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)及び被扶養者並びに他の市町村が行う国民健康保険の被保険者(以下「社保及び他市町村国保の被保険者等」という。)である受給者が、70歳に達する日の属する月以前に医療を受けた場合 21,000円

(3) 埼玉県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者、社保及び他市町村国保の被保険者等である受給者が、70歳に達する日の属する月の翌月以降に医療を受けた場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める金額とする。

 外来 8,000円

 入院 15,000円

4 医療費助成金は、第1項又は第2項の請求があった場合速やかにその内容を審査し、支給するものとする。

(届出事項)

第6条 条例第9条第1項の規定による登録事項変更の届出は、様式第5号によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による届出は、受給者証の有効期間(第4条第3項の規定により支給停止通知書の通知を受けた者にあっては、当該通知書に記載された停止期間満了の日前1か月)以内に様式第9号の所得状況届に所得を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長は添付書類の内容を公簿等により確認することができるときは、当該届出及び添付書類の提出の省略を認めることができる。

(受給者証の返還)

第7条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第8条 町長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたときは、様式第7号の重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書により、当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条第4号の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第25号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 改正後の小川町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された受給証明書の様式については、改正後の小川町重度心身障害者医療費支給に関する施行規則様式第2号の2の様式にかかわらず、従前の例による。

(平成20年規則第8号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された受給者証の様式については、改正後の小川町重度心身障害者医療費支給に関する施行規則様式第2号の様式にかかわらず、従前の例による。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第7項第2号の規定は平成28年4月1日以降に対象者となった者に適用し、同日前に対象者となった者については、なお従前の例による。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は平成31年1月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に受給者証の交付を受けている者に対する改正後の第3条第3項、同条第4項、第4条第3項、同条第5項及び第6条第2項の規定は、平成34年10月1日から適用する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号及び様式第2号の2の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第2号の2(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第4条関係)

 略

様式第9号(第6条関係)

 略

様式第10号(第5条関係)

 略

小川町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和51年4月6日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)