○小川町環境保全条例施行規則
平成17年3月11日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自然環境の保全
第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制(第3条―第21条)
第2節 野生動植物の保護(第22条―第32条)
第3節 水環境の保全(第33条―第38条)
第3章 生活環境の保全
第1節 空き地の適正な管理(第39条・第40条)
第2節 放置車両の措置(第41条―第48条)
第3節 自動車たい積保管の規制(第49条―第53条)
第4節 農薬安全使用に関する規制(第54条―第58条)
第5節 不法投棄の規制(第59条)
第6節 飼い犬及び飼いねこのふん害等の防止(第60条)
第4章 雑則(第61条―第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、小川町環境保全条例(平成16年小川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 自然環境の保全
第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制
(事前協議)
第3条 条例第28条第1項の許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、別に定める書類及び図面を提出し、町長と協議しなければならない。
(事前説明会の開催等)
第4条 前条の規定による協議をしようとする事業主は、当該協議の前に、事業の内容について当該工事の施工に係る土地周辺関係者(隣接土地所有者、当該土地に関連する用水関係者、当該土地周辺居住者又は行政区民等をいう。)の理解を得るため、関係地域内において事業説明会を開催するほか、当該事業の概要等を記入した所定の標識を町長が指示する箇所に設置しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 土地の登記事項証明書及び公図の写し(土地所有者、地目及び地積を記入したもの。隣接地についても同様とする。)
(3) 土地所有者との事業に関する契約書の写し(土地所有者が事業主の場合は、不要とする。)
(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人の場合は、当該法人に係る印鑑証明書)
(5) 位置図
(6) 隣接土地所有者の承諾書(様式第3号)
(7) 土砂等の搬入経路図(土砂等の発生現場から事業区域までの経路)
(8) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺50分の1から500分の1までの間のもの)
(9) 計画平面図、縦横断面図及び土留図(縮尺50分の1から500分の1までの間のもの)
(10) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺50分の1から500分の1までの間のもの)
(11) 計画排水平面図、縦横断面図及び構造図(縮尺50分の1から500分の1までの間のもの)
(12) 埋立て土砂量計算書
(13) 道路及び水路境界確定図の写し
(14) 道路及び水路占用許可証の写し
(15) 事業の工程表
(16) 埋蔵文化財の所在有無に関する回答書の写し
(17) 土砂等の発生場所の証明書(様式第4号)及び土質分析に係る計量証明書。ただし、小川町内から発生した土砂等の場合は、省略することができる。
(18) 他法令に基づく許可若しくは認可又は届出を必要とする場合は、その申請書又は届出書の写し
(19) 当該事業に係る事前協議済書の写し
(21) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面
2 前項第17号に規定する書類のうち、土質分析に係る計量証明書は、次に掲げる物質を調査したものとする。
(1) カドミウム及びその化合物
(2) シアン及びその化合物
(3) 有機りん化合物
(4) 鉛及びその化合物
(5) 六価クロム化合物
(6) ひ素及びその化合物
(7) 水銀及びその化合物
(8) アルキル水銀化合物
(9) ポリ塩化ビフェニル
(10) トリクロロエチレン
(11) テトラクロロエチレン
(12) ダイオキシン類
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める物質
(事業の許可)
第7条 条例第28条第2項第1号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第95条第1項の認可を受けた事業
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する建築物の建築の用に供するために行う事業で当該事業完了後2年以内に建築物を建築する具体的な計画がある事業
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の許可を受けた事業
(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可を受けた事業
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を受けた事業
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の許可を受けた事業
(7) 埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年埼玉県条例第64号)第16条第1項の許可を受けた事業
2 前項に規定する申請書には、変更しようとする事項についてその内容を示す書類及び図面のうち町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 前項に規定する届出書には、承継者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 前項に規定する届出書には、事業の完成状況等に係る書類、図面及び写真を添付しなければならない。
第2節 野生動植物の保護
(保護動植物の調査)
第22条 町長は、条例第44条第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ保護動植物の生息又は自生状況等を調査するものとする。
(指定の告示)
第25条 条例第46条の規定による告示は、指定する保護動植物の種類及び区域並びに保護区域内における行為の制限その他必要な事項について行うものとする。
2 条例第47条第1項の規則で定める標識は、次に掲げる事項を表示したものとする。
(1) 保護動植物の指定年月日
(2) 保護動植物の種類
(3) 保護動植物の保護区域
(4) 保護動植物の保護区域内における行為の制限
2 前項に規定する申請書には、次に掲げるもののうち、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
(2) 捕獲等をした保護動植物を飼養栽培する場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
(助成措置)
第30条 条例第50条の規定による助成は、次に掲げるものとする。
(1) 保護動植物のうち、その種類が植物の場合にあっては、保護区域の土地の面積に年額1平方メートル当たり10円を乗じた額とする。
(2) 保護動植物のうち、その種類が動物の場合にあっては、町長が必要と認めた額とする。
第3節 水環境の保全
(規制の対象となる外来魚種)
第33条 条例第61条の規則で定める外来魚種は、オオクチバス、コクチバス及びブルーギルとする。
2 前項に規定する協議書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第30号)
(2) 印鑑登録証明書(法人の場合は、当該法人に係る印鑑証明書)
(3) 行為地の公図の写し(土地所有者、地目及び面積を記入したもの。隣接地も同様とする。)
(4) 行為地並びにその周辺の水環境及び水道の取水地点の位置等を明らかにした現況図及び写真
(5) 当該行為に伴い変化する行為地及びその周辺の状況を明らかにした計画図
(6) 行為の施工方法並びに水環境等保全のための対策を明らかにした書類及び図面等
(7) 行為地の使用について権限を有する者及び地域住民等(隣接土地所有者、当該行為地に関連する用水関係者、当該土地周辺居住者又は行政区民等をいう。)への事業説明会の記録又は交渉等の経過書
(8) その他町長が必要と認める書類等
(水環境等保全のための事前協議を要しない行為)
第35条 条例第62条第3項第3号の規則で定めるものは、河川法(昭和39年法律第167号)の規定により河川管理者の許可又は承認を得て行う行為とする。
第3章 生活環境の保全
第1節 空き地の適正な管理
第2節 放置車両の措置
(放置車両の認定期間)
第41条 条例第75条第5号の相当の期間は、14日とする。
2 条例第79条第2項の移動期限は、放置車両に標章を取り付けた日から起算して14日とする。
(保管の告示事項)
第45条 条例第82条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放置車両の放置場所
(2) 放置車両の移動年月日
(3) 放置車両の車両の種類等
(4) 放置車両の保管場所の所在地
(5) 放置車両の保管期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請をした者が放置車両の所有者等である旨を確認したときは、当該申請をした者にその放置車両を引き渡すものとする。
第3節 自動車たい積保管の規制
2 前項に規定する申請書には、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 自動車たい積保管計画書(様式第44号)
(2) 印鑑登録証明書(法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書)
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 位置図
(5) 公図の写し(近隣の土地利用状況も記入したもの)
(6) 土地所有者との契約書の写し及び土地所有者の印鑑登録証明書
(7) 隣地土地所有者の承諾書
(8) たい積保管計画平面図(自動車の搬出入口を明記したもの)及び断面図
(9) 他法令に基づく許可書又は許可申請書若しくは届出書を受理した旨を証する書類の写し
(保管基準)
第51条 条例第89条の規則で定める保管基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) たい積保管場所には、みだりに人が立ち入るのを防止するために囲いを設けること。また、囲いの構造は、風圧等により容易に倒壊しないものとすること。
(2) たい積保管の高さは、保管場所と隣地の境界線から6メートル以内の土地にあっては現況の地盤から2.6メートル、その他の土地にあっては5メートルを超えないこと。
(3) たい積する自動車には、バッテリー、燃料及び潤滑油等が残らないように適正に処理を行うとともに、これらが地下浸透し、又は付近の公共用水域に影響を与えないように必要な措置を講ずること。
(4) たい積する自動車の倒壊及び落下を防止するためにワイヤーロープ等で固定する等の措置を講ずること。
(5) たい積保管場所から蚊、はえ等害虫の発生を防止するための措置を講ずること。
第4節 農薬安全使用に関する規制
(農薬安全使用責任者)
第54条 条例第101条第2項の規則で定める報告書は、農薬安全使用責任者選任(変更)報告書(様式第48号)とする。
第5節 不法投棄の規制
第6節 飼い犬及び飼いねこのふん害等の防止
第4章 雑則
(公表の方法)
第62条 条例第137条の規定による公表は、町広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成6年小川町規則第8号)
(2) 小川町あき地環境保全に関する条例施行規則(昭和60年小川町規則第5号)
附 則(平成19年規則第38号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
1 共通事項 | (1) 周辺対策 | 工事の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。 |
(2) 事業の施工期間 | 事業の施工期間は、事業開始届に記載の開始日から原則として1年以内とする。 | |
(3) 作業時間 | ア 土砂搬入及び整地等の作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。 イ 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで(同法に規定する休日を除く。)は、原則として作業を中止すること。 ウ 緊急を要する作業が発生した場合は、搬入路の沿道及び周辺住民の理解を得るとともに町長に報告すること。 | |
(4) 交通対策 | ア 搬入路については、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。 イ 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。 ウ その他関係機関と協議し、通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。 | |
(5) 安全対策 | ア 事業区域内には、みだりに人が立ち入ることを防止する囲いを設けること。 イ 囲いは、原則として事業区域内の全周囲に設けること。 ウ 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。 エ 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。 | |
(6) 保安距離 | 災害時に備え隣地境界線から原則1メートル又は土砂等の高さに相当する長さのいずれか長い方の距離以上とすること。 | |
(7) 事故対策 | ア 住民の生命及び財産に対する危害又は迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。 イ 地下及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行う等適切な防護の措置を講ずること。 ウ 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生した場合は、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく町長に報告すること。 | |
(8) 防災対策 | ア 工事中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。 イ 万一災害が発生した場合は、責任をもって解決に当たること。 | |
(9) 緑化対策 | 工事完了後、粉じん防止と併せ、土地の現況又は地目に即した植栽を行うこと。 | |
(10) 記録及び写真 | 工事全般にわたって、工事着手前、中間、完了後の写真撮影を行い、編集して、工事完了後に提出すること。 | |
2 技術基準 | (1) 埋立て及び盛土工 | ア 埋立て及び盛土の傾斜勾配は、30度以下とする。 イ 埋立て及び盛土工事に際しては、良質土を用い、厚さ30センチメートルごとに敷きならしを行い、十分転圧し、締め固めすること。 ウ 埋立て及び盛土工事を行う場合は、状況に応じて地下暗きょを設置し、また、草木等があるときは、すべて伐採除根すること。なお、斜面状の地盤の上に盛土をするときは、前記のほか、原地盤には必ず段切りをすること。 エ 高さ5メートル以上の埋立て及び盛土により斜面が生じる場合は、5メートルごとに幅2メートル以上の犬走りを設けること。 オ 埋立て及び盛土の高さについては、別に協議すること。 カ 犬走り及び土羽尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。 キ 斜面の崩壊を防止するため、筋芝埋め込み、シガラ、吹付植生工等を行うこと。また、特に法肩の処理については、十分注意すること。 ク 斜面上部の排水は、斜面方向へ流されないように反対方向に勾配を取ること。勾配は、原則として2パーセント以上とすること。 ケ 法高が3メートル以上の場合においては、危険防止のため、原則として落石防止柵を設けること。 |
(2) たい積工 | ア たい積の傾斜勾配は、30度以下とする。 イ たい積の高さは、3メートル以下とすること。 | |
(3) 切土工 | ア 切土斜面勾配は、原則として35度以下とすること。ただし、土質、地形等を十分考慮すること。 イ 切土を行った場合は、その土質に応じた張芝工、種子吹付工、播種工等の斜面安定策を講ずること。 ウ 高さが5メートル以上の切土が発生する場合は、5メートルごとに幅1.5メートル以上の犬走りを設けること。 エ 切土の高さについては、別に協議すること。 オ 犬走り及び土羽尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。 カ 自然がけをがけ途中で切土する場合には、がけの表面に雨水が流れ込まないように措置すること。 キ 危険防止のため、原則として落石防止柵を設けること。 | |
(4) 排水施設 | ア 埋立て及び盛土工を施行する場合には、雨水及びその他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置すること。 イ 排水施設は、その管きょ等の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水及びその他の地表水を支障なく流下させることができるようなものとすること。 ウ 浸透水及びわき水のあるところでは、必ず暗きょ工事の排水施設を設けなければならない。 | |
(5) 調整池 | 必要に応じて調整池を設置すること。 | |
(6) 既設排水路 | ア 下流水路及び放流先水路が未整備の場合は、原則として流域等を勘案の上、埋立て等による影響が及ぶ範囲まで整備すること。 イ 現況排水先以外の水路へ放流する場合は、その水路の排水能力、水質等を勘案し、下流に及ぼす影響を検討の上、必要な措置を講ずること。 ウ 放流先水路がごみ、土砂等により、流水阻害されている場合は、影響範囲までしゅんせつ等の措置を講ずること。 エ 放流については、関係者と十分な協議を行うこと。 | |
(7) 擁壁工 | ア 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り及びコンクリートブロック積等とすること。 イ 水路、河川及び田畑等に接して設ける擁壁は、水路底、河底等から根入れ深さ等について、十分安全性を確かめること。 ウ 鉄筋コンクリート造り又は無筋コンクリート造りの擁壁を設置する場合は、構造計算により、その安全性を確かめること。 | |
3 その他の基準 | 埋立て等の工事を施工する場合は、この施工基準によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。 |
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
略
様式第7号(第8条関係)
略
様式第8号(第9条関係)
略
様式第9号(第10条関係)
略
様式第10号(第12条関係)
略
様式第11号(第13条関係)
略
様式第12号(第15条関係)
略
様式第13号(第15条関係)
略
様式第14号(第16条関係)
略
様式第15号(第17条関係)
略
様式第16号(第18条関係)
略
様式第17号(第19条関係)
略
様式第18号(第20条関係)
略
様式第19号(第21条関係)
略
様式第20号(第23条関係)
略
様式第21号(第24条関係)
略
様式第22号(第26条関係)
略
様式第23号(第27条関係)
略
様式第24号(第27条関係)
略
様式第25号(第28条関係)
略
様式第26号(第29条関係)
略
様式第27号(第31条関係)
略
様式第28号(第32条関係)
略
様式第29号(第34条関係)
略
様式第30号(第34条関係)
略
様式第31号(第36条関係)
略
様式第32号(第37条関係)
略
様式第33号(第38条関係)
略
様式第34号(第39条関係)
略
様式第35号(第40条関係)
略
様式第36号(第42条関係)
略
様式第37号(第43条関係)
略
様式第38号(第44条関係)
略
様式第39号(第46条関係)
略
様式第40号(第47条関係)
略
様式第41号(第47条関係)
略
様式第42号(第48条関係)
略
様式第43号(第49条関係)
略
様式第44号(第49条関係)
略
様式第45号(第50条関係)
略
様式第46号(第52条関係)
略
様式第47号(第53条関係)
略
様式第48号(第54条関係)
略
様式第49号(第55条関係)
略
様式第50号(第56条関係)
略
様式第51号(第57条関係)
略
様式第52号(第58条関係)
略
様式第53号(第59条関係)
略
様式第54号(第60条関係)
略
様式第55号(第61条関係)
略
様式第56号(第61条関係)
略