○社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険の給付に係るサービス(以下「対象サービス」という。)を実施する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が、低所得で生計困難な者及び生活保護法に規定する被保護者の利用者負担を軽減することにより、経済的負担の軽減と対象サービスの利用の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、邑南町とする。

(事業内容)

第3条 この事業の対象は、低所得で生計が困難な者に対する利用者負担の軽減を実施する旨の申出を都道府県知事及び市町村長に行った法人等が提供する介護サービスとし、対象となるサービス費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所介護のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所施設生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

2 利用者負担の軽減の程度は、利用者が支払う負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、町長が個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護法に規定する被保護者については、利用者負担の全額とする。

3 邑南町障害者ホームヘルプサービス等利用者に係る介護保険利用者負担軽減事業実施要綱(平成16年邑南町告示第49号)との適用関係は、まずこれらの措置の適用後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用をする。

4 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係は、本事業の軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に対して支給を行うものとする。

その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるから、事業主体の負担に鑑み、当該部分は本事業の軽減の対象としない。

また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係は、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後に利用者負担額について、本事業の軽減制度の適用を行うものとする。

(対象者)

第4条 軽減の対象者は、市町村民税非課税世帯であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護法に規定する被保護者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護法に規定する被保護者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が、単身世帯にあっては150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(申請手続)

第5条 第3条に規定する対象サービスの利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証を添付して町長に提出しなければならない。

2 前条の規定に該当する者については、前項の申請書に収入申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請した者が、軽減の対象者であると認めたときは、有効期間を定めて社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知する。また、軽減対象者に対しては、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号)を併せて交付する。ただし、軽減対象者でないと認めたときは、理由を付して通知する。

2 軽減の対象者が、有効期間を過ぎてなお軽減を受けようとするときには、有効期限の14日前までに社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)と収入申告書(様式第2号)により更新手続を行わなければならない。

(有効期間)

第7条 軽減する期間は、決定通知書を交付した月の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、決定通知書の交付を受けた月が4月から7月までの場合には、当該月の属する年度の7月31日までとする。

2 軽減は、申請のあった日の属する月の初日から適用する。

(補助金の交付)

第8条 町長はこの事業を実施する法人等に対して、補助金を交付するものとする。

2 対象サービスごとの補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする法人等は、別に定める期間までに次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第5号)

(2) 所要見込額調書総括表(様式第6号)

(3) 所要見込額調書個表(様式第7号様式第8号)

(4) 利用者負担収入見込額調書(様式第9号)

(5) 資金状況調べ(様式第10号)

(6) 収支予算書抄本

(補助金交付の条件)

第10条 補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。

(2) この事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を県知事等に申し出た上で、町長の承認を受けなければならない。

(3) この事業の内容の変更を行う場合には、町長の承認を受けなければならない。

(4) この事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けなければならない。ただし、承認は事業にかかる経費の20パーセント以上とする。

(5) 法人等は、事業の補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、関係帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(事業の変更承認申請)

第11条 この事業を行う法人等が事業の変更を行う場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業計画変更承認申請書(様式第11号)

(2) 所要見込額調書総括表(様式第6号)

(3) 所要見込額調書個表(様式第7号様式第8号)

(4) 利用者負担収入見込額調書(様式第9号)

(5) 収支予算書抄本

(実績報告)

第12条 法人等は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の5月10日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 実績報告書(様式第12号)

(2) 事業実績書総括表(様式第13号)

(3) 所要見込額調書個表(様式第7号様式第8号)

(4) 利用者負担収入額調書(様式第9号)

(5) 軽減状況調書(様式第14号様式第15号)

(6) 収支決算書抄本

(補助金請求)

第13条 法人等は、補助金交付確定通知書を受領した日から起算して7日以内に、補助金請求書(様式第16号)を提出するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(介護報酬改定に伴う経過措置)

2 平成21年4月の介護報酬改定(以下「報酬改定」という。)により、利用料も上昇することから、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第3条第2項の軽減の程度を次のとおり拡大する。

(1) 経過措置の対象

第3条第1項中法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額とする。

(2) 軽減の程度

第3条第2項中「4分の1」とあるのは、「28%」と、「(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは、「53%」と読み替えることとする。

(平成17年10月1日告示第141号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年7月12日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年7月12日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成17年邑南町告示第141号の一部改正)

2 社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱の一部改正(平成17年邑南町告示第141号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年4月1日告示第47号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第38号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第40号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日告示第70号)

この告示は、平成27年8月3日から施行する。

(平成30年4月1日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第55号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

補助の対象及び補助率

対象サービス区分

利用者負担額

対象経費

補助率

(1)訪問介護

1割負担額とする。ただし、訪問介護利用者負担助成要綱により「訪問介護利用者負担額減額認定証」の交付を受けたものであって、当該要綱により助成を受けている場合は、当該助成相当額を控除した額とする。

左記利用者負担額の軽減制度に要する経費のうち、当該社会福祉法人等が全ての利用者[生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条1項に規定する被保護者を除く。]から受領すべき利用者負担収入(対象サービス区分に係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)の一定割合(おおむね1%)を控除した額

2分の1

(2)通所介護

1割負担額、食費及び日常生活費の合算額とする。

(3)短期入所生活介護

1割負担額、食費及び滞在費と日常生活費の合算額とする。

(4)老人介護福祉施設サービス

1割負担額、食費及び居住費の合算額とする。

2分の1

ただし左記対象経費から本来受領すべき利用者負担収入に10%を乗じた額を控除して得た額がある場合は、その額については10分の10とする。

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社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 告示・訓令/第1章 示/第6節 医療福祉政策課
沿革情報
平成16年10月1日 告示第56号
平成17年10月1日 告示第141号
平成18年7月12日 告示第48号
平成19年4月1日 告示第47号
平成21年4月1日 告示第38号
平成23年3月28日 告示第27号
平成24年3月30日 告示第40号
平成27年8月3日 告示第70号
平成30年4月1日 告示第52号
令和4年4月1日 告示第55号
令和5年3月30日 告示第55号