○はすみ温水プール条例

平成16年10月1日

条例第189号

(設置)

第1条 都市との交流を深めるため、スポーツを通じた通年交流の場として、また、広く町内外の人々の健康増進、泳力増進の場として利用に供するため、はすみ温水プール(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

はすみ温水プール

邑南町下口羽1245番地2

(使用の承認)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は施設の使用を承認するに当たって管理上必要があると認められるときは、必要に応じ使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められたとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設及び設備をき損し、又は損傷するおそれがあると認められたとき。

(4) その他管理運営運営上支障があると認められたとき。

(使用の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに使用を停止し、又は承認を取り消し、若しくは制限することができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 前条の各号に該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(3) 使用の承認の条件に違反したとき。

(4) 詐偽その他不正の手段によりその承認を受けたとき。

(5) その他町長が必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を使用承認の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用前に承認の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他特別の事態が発生し、町長において相当の事由があると認めたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第10条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が定める業務

(指定管理者の指定等)

第12条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 第10条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定する。

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 指定管理者は、規則で定める日までに、施設の管理の業務に関し、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第14条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第15条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定管理者の指定が取り消され新たな指定管理者が施設の管理を行うまでの期間又は指定管理者が管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた期間における施設の管理は、必要に応じて町長が行うものとする。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第16条 第6条の規定にかかわらず、第10条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、別表に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定めた額とする。

4 指定管理者は、利用料金の減免又は還付をするに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(費用の負担)

第17条 施設の管理運営に要する経費は、指定管理者が負担する。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第18条 指定管理者、使用者又は使用者以外の者が、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は第11条の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(原状回復の義務)

第20条 使用者は、施設若しくは設備の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第15条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のはすみ温水プール設置及び管理等に関する条例(昭和62年羽須美村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各条例の規定により、公の施設の管理に関する事務を委託している場合は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成26年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第38条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年5月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

大人

高校生

小・中学生

コース専用

1コース1時間当たり

町内在住者

220円

440円

165円

330円

110円

220円

440円

1,100円

町外在住者

440円

660円

330円

550円

220円

440円

660円

1,540円

備考 1回の使用時間は、2時間を限度とする。

はすみ温水プール条例

平成16年10月1日 条例第189号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第189号
平成17年9月26日 条例第41号
平成26年1月28日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第17号
令和元年5月10日 条例第1号