○邑南町特定不妊治療費助成要綱
平成26年4月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、医療保険が適用されず、治療費が高額である体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦の経済的な負担の軽減を図り、不妊治療の機会の拡大を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 戸籍上婚姻関係にあり、町内に住所を有する夫婦(いずれか一方が町内に住所を有する場合を含む。)であること。
(2) 島根県特定不妊治療費助成事業により島根県知事から助成の決定を受けた者であること。
(助成の額等)
第3条 1夫婦が特定不妊治療に要した費用に対して、その費用から島根県特定不妊治療費助成事業の助成額を差し引いたものとする。ただし、助成期間、年間助成回数、通算助成回数は島根県特定不妊治療費助成事業実施要綱に準じる。
(助成の申請)
第4条 助成の申請者は、邑南町特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、治療の終了した日の属する月の末日から1年の間に町長に提出しなければならない。
(1) 島根県が発行した特定不妊治療費助成事業承認決定通知書及び特定不妊治療費助成事業受診等証明書
(2) 医療機関が発行した特定不妊治療費に係る領収書
(助成金の支払)
第6条 助成金は、前条の規定により交付すべき助成の額を決定した後にすみやかに支払うものとする。
(交付決定の取り消し及び助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者に対し、その者から助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。