○邑南町需給事情による減点補正の適用に関する取扱要綱

平成26年12月15日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の規定に基づく固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第2章第1節二、第2節六及び第3節六に掲げる需給事情による減点補正に関し、クラブハウスや従業員宿舎などのゴルフ場の施設(以下「クラブハウス等」という。)に対する当該補正の適用について、この告示に定めるところによる。

(適用要件)

第2条 納税義務者が所有するクラブハウス等について、別表第1の要件を満たす場合、当該補正を適用する。

(補正率)

第3条 補正率は、次の各項により算出した減点率を、100%から減じた率を適用する。

2 前条の規定に該当する場合、別表第2に定める減点率を適用する。

3 次号に掲げる数値の推移が減少している場合には、該当する号ごとにその減点率を、前項の減点率に加算する。ただし、各号の減点率が、5%を上回った場合は、その減点率を5%とする。

(1) 地域の事業所数

(2) 地域の商品販売額

(3) 地域の製造品出荷額

(4) 地域の観光入込客

4 町長は、地域の需要動向を示していると思われるデータを基に、総合的に勘案し、減点率を調整する。

(適用期間)

第4条 この補正は、基準年度ごとに見直しを行うものとする。

2 第2条に掲げるいずれかの要件に該当しなくなったことにより、需給事情補正を適用する理由がなくなった場合は、次の基準年度からは当該補正を適用しないものとする。

(補正の申し出及び承認)

第5条 補正を受けようとする納税義務者は、基準年度の賦課期日までに、その理由を付記して、町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申し出があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、承認又は不承認の決定をし、当該納税義務者に通知するものとする。

(調査)

第6条 補正の承認にあたっては、必要に応じて実地調査等を行うものとする。

(端数計算)

第7条 第3条第2項及び第3項により算出した減点率に、1%未満の端数があるとき、又はその率が1%未満の場合は、その端数又は全率を切り上げる。

(取消し)

第8条 町長は、虚偽の申し出その他不正の行為により、補正を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る補正を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年12月25日告示第98号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

要件

判断基準

(1) 当該クラブハウス等の所在地域において行われている、当該クラブハウス等で行われている事業と同種の事業全体について、概ね過去3年間にわたりその需要が減退したことにより、その経営環境が著しく悪化し、概ね今後3年間は回復の見込みがない状況にあること。

また、その経営環境の悪化が当該ゴルフ場の建築後に生じたものであること。

次のすべてに該当すること。

① 過去3年間の西部県民センター管内のゴルフ場利用者数の減少率が概ね20%を超えていること。

② 過去3年間の当該ゴルフ場利用者数の減少率が①の減少率と同程度のものであること。

③ 過去3年間の当該ゴルフ場の決算状況が赤字決算であること。若しくは、赤字額の合計が黒字額の合計を上回っていること。

④ 過去3年間は再開発事業など、当該家屋に係る需要動向の改善に寄与すると見込まれる状況の変化がないこと。

⑤ 当該ゴルフ場が、建築後又は転用後3年を経過していること。

(2) 当該クラブハウス等で行われている事業自体について、概ね3年間にわたりその需要が減退したことにより、その経営が著しく悪化し、概ね今後3年間は回復の見込みがない状況にあること。

(3) 当該クラブハウス等が所在する地域の状況又は当該クラブハウス等の特殊性から、転用が困難であること。

次のいずれかに該当すること。

① 過去3年間の12月31日現在の住民基本台帳に記載された人口が増加していない。

② 過去3年間の島根県地下調査の町内基準値で、用途が商業地であるものの価格の変動割合が増加していない。

③ 直近2回の経済センサス・基礎調査に記載された町内の事業所数が増加していない。

④ 直近2回の商業統計調査に記載された町内の年間商品販売額が増加していない。

⑤ 過去3年間の工業統計調査及び同結果速報に記載された町内の製造品出荷額等が増加していない。

⑥ 過去3年間の島根県観光動態調査に記載された町内の観光入込客の延べ数が増加していない。

⑦ クラブハウス等の規模、構造等による特殊性があり転用が困難である。

別表第2(第3条関係)

種別

減点率

前回基準年度に補正の適用がない場合

基準年度の賦課期日における、県西部県民センター管轄内のゴルフ場利用者数の3年間での減少率から県内の同期間でのゴルフ場利用者数の減少率を控除した値。ただし、加算後の値が50%を上回った場合は減点率を50%とする。

なお、県内の同期間でのゴルフ場利用者数が増加している場合は、県内の同期間でのゴルフ場利用者数の減少率を0として算出する。

上記以外の場合

前回基準年度の減点率に、基準年度の賦課期日における、県西部県民センター管轄内のゴルフ場利用者数の3年間での減少率から県内の同期間でのゴルフ場利用者数の減少率を控除した値を加算した値。ただし、加算後の値が50%を上回った場合は減点率を50%とする。

なお、県内の同期間でのゴルフ場利用者数が増加している場合は、県内の同期間でのゴルフ場利用者数の減少率を0として算出する。

邑南町需給事情による減点補正の適用に関する取扱要綱

平成26年12月15日 告示第96号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第14編 告示・訓令/第1章 示/第5節 財務課
沿革情報
平成26年12月15日 告示第96号
平成26年12月25日 告示第98号