○邑南町水道事業給水条例施行規程
平成29年4月1日
企業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第14条)
第3章 給水(第15条―第19条)
第4章 料金及び手数料等(第20条―第23条)
第5章 管理(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この規程は、邑南町水道事業給水条例(平成16年邑南町条例第204号。以下「条例」という。)第41条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、給水に関する事項は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他の法令に定めるところによる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
(1) 位置図 給水家屋、施行路線、付近の状況及び道路状況を図示したもの
(2) 平面図及び側面図 次の内容を記入したもの
ア 給水栓等給水用具の取付位置
イ 配水管からの分岐位置を3方向から測定した図示
ウ 布設する管の管種、口径、延長及び位置。ただし、配水管から水道メーターまでについては埋設の深さを記入
エ 給水栓種、給水栓数、止水栓、メーター、バルブ等
オ 道路の種別(舗装種別、幅員、歩車道区分、公道及び私道の区分)
カ 公私有地及び隣接敷地の境界線
キ 分岐する配水管及び既設給水管等の管種、口径
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
2 給水装置への給水を行うため分岐工事を施工するときは、町の立会いにより施工しなければならない。
(1) 邑南町が所有する給水装置以外から分岐しようとするとき 給水管所有者分岐同意書(様式第7号)
(2) 申込者以外の者が所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地家屋使用承諾書(様式第8号)
(1) 給水装置の変更が伴わない所有者又は使用者の変更
(2) 建築物の新築、改築、増築又は移設を目的として、建築物と同時に給水装置を解体し、同一敷地又は別敷地に解体した給水装置を設置する場合
(給水装置使用材料)
第7条 町長は、条例第12条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材質の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第9条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏水のおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水の逆流を防止するための措置が講ぜられていること。
(8) 給水管からの分岐は、他の給水管の分岐位置から30センチメートル以上離すこと。
(9) 異形管及び継手から給水管の分岐を行わないこと。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造又は材質基準への適合性を証明したもの
4 給水管の口径に比し著しく多量の水を使用する箇所、建物、事業所等において町長が必要と認めた場合は、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第9条 給水管は、その用途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な口径にしなければならない。
(給水管の埋設)
第10条 給水管の埋設の深さ(管の頂部と地表面との距離)は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 車道及び歩道部分においては、道路の舗装の厚さ(舗装を構成する路盤材を含む。)に30センチメートルを加えた値以上とする。ただし、当該値が60センチメートルに満たない場合には、60センチメートル以上とする。
(2) 宅地等においては30センチメートル以上とする。ただし、駐車場及び車両等により過大な加重の影響を受ける箇所については、60センチメートル以上とする。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、技術上その他やむを得ないと町長が認める場合は給水管の構造及び材質を考慮し、これを変更することができる。
2 給水管は、他の埋設物より30センチメートル以上の間隔を確保しなければならない。ただし、必要な防護措置を行った場合は、これを変更することができる。
(危険防止の措置)
第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管の防護措置)
第12条 給水管の設置に当たり、次に掲げる場合、適切な防護措置を行わなければならない。
(1) 開渠を横断して給水管を設置するときは、開渠の下に設置しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、必要な防護の措置を行うものとする。
(2) 地盤沈下、振動、衝撃、壁面等の貫通などにより給水管に損傷を与えるおそれがある場合
(3) 電気及び電位差による浸食又は酸及びアルカリなどによる化学物質等による浸食のおそれがある場合
(4) 著しい低温又は高温により給水管に損傷を与えるおそれがある場合
(5) 露出又は隠蔽にかかわらず、凍結のおそれのある場合
(メーターの設置)
第13条 条例第19条に規定するメーターの設置は、1の建築物に1個とする。ただし、同一使用者又は所有者が同一敷地内に設置する2以上の建築物で水道を使用するときは、当該2以上の建築物を1の建築物とみなす。
2 メーターを設置する位置は、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 建築物の外部で、当該建築物の敷地内
(2) 給水装置への配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替えが容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(1) 建築物が2者以上の所有者又は使用者を有するもので、所有者又は使用者単位に使用形態が異なるか、独立して利用がなされる場合
(2) 同一敷地内において居住の用に供される建築物が2戸以上ある場合で、それぞれが独立して利用できる場合
(3) 受水タンクが設けられている居住の用に供される建築物で2戸以上が独立して利用するもので、各戸の水道使用者が異なるとき。
(4) 受水タンクが設けられている建築物で居住の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用者が異なるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、給水及び建築物の構造並びに使用又は所有の状況により必要があると町長が認める場合
2 受水タンク以下の給水装置にメーターを設置する基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第12条第1項に規定する町長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の給水装置であること。
(2) 前項第3号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる給水装置については、各戸ごとに設置することができる。
(3) 前項第4号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる給水装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる給水装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
(4) 前号の共用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
(5) メーターを設置する受水タンク以下の給水装置は、次に適合するものでなければならない。
ア 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
イ 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
ウ メーターの設置、点検及び取替え作業を容易に行うことができるものであること。
(6) 受水タンク以下の給水装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該給水装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(7) 受水タンク以下の給水装置についての管理責任は、当該給水装置の使用者又は所有者が負うものとする。
第3章 給水
(水道の使用中止、変更等)
第17条 条例第21条に規定する水道の使用開始、中止、変更等の届出は別に定めのあるものを除き、次に定めるところによる。
(1) 使用開始届(様式第12号)
ア 水道の使用を開始するとき(条例第21条第1項第1号関係)。
イ 代理人若しくは管理人の変更又はその住所の変更(条例第21条第2項第2号関係)
ウ 給水装置の所有者の変更(条例第21条第2項第3号関係)
(2) 使用中止届(様式第13号)
ア 水道の使用を中止するとき(条例第21条第1項第1号関係)。
イ 水道の使用を廃止するとき(条例第21条第1項第1号関係)。
(3) 消防用水等使用届(様式第15号)
ア 消防演習に消火栓を使用するとき(条例第21条第1項第2号関係)。
イ 消防用として水道を使用したとき(条例第21条第2項第4号関係)。
(メーターの損害弁償)
第18条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第8条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
第4章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第20条 条例第25条の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量の認定基準等)
第22条 条例第27条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 用途区分は、それぞれの用途に係る基本料金の額が高額である用途区分とする。
(3) メーターが設置されていないときは、1世帯又は1事業所等ごとに1月につき4人まで36立方メートルとし、1人を増すごとに9立方メートルを加算した水量とする。
(4) 漏水その他のやむを得ない理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金及び加算加入金
(2) 著しい災害により料金の納付が困難である者の料金
(3) 使用者以外による不可抗力を起因とする漏水に係る料金
(4) 公益上、特に必要があると認められるもの
(5) その他前各号に準ずる特別の事情がある場合
第5章 管理
(水道使用上の注意)
第25条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
第26条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、邑南町水道給水条例施行規則(平成16年邑南町規則第125号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月14日企管規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月23日企管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日企管規程第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日企管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際に、この規程による改正前の様式第12号及び様式第13号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月19日企管規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日企管規程第5号)
この規程は、令和6年5月1日から施行する。
様式第7号 略
様式第8号 略
様式第12号 略
様式第13号 略
様式第14号 削除